粕屋町は「ふるさとづくり寄附条例」と「同基金条例」を制定しました。
寄附を通して、町民、企業、粕屋町出身の方々の意向を反映したまちづくり、ふるさとづくりを進めていきます。
ふるさと粕屋への応援をお願いします
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「信頼と協働の町」
粕屋町
ふるさと寄附金とは
「ふるさと寄附金」とは、「ふるさと」への「応援したい」「もっともっと元気になってもらいたい」という気持ちを「寄附金」というかたちにするもので、応援したい地方自治体へ寄附した場合、その相当額が、現在お住まいの自治体の住民税などから控除される制度です。
「ふるさと」とは、全都道府県、全市町村を対象としており、生まれ育ったところに限定されるものではありません。
≫ ふるさとづくり寄附の状況
http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/aboutus/furusatonouzei_kifu.html
寄附金の使い道は
寄附金の使い道は寄附者にお選びいただきます。
- 未来を担う子どもたちを応援する事業
- 地域で支えあう福祉のまちづくりのための事業
- 文化・芸術・スポーツ活動を振興するための事業
- 協働のまちづくり(ボランティア・NPO)の推進のための事業
- 申出人の希望する事業
- 町長へ一任
寄附金の申し込み方法は
- 寄附申出書により申込みください。
- 役場から納付書等を郵送いたしますので、金融機関等でお振り込みください。
- 入金の確認後、受領証明書をお送りします。
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寄附金控除を受けるには
所得税は寄附を行った年分の所得税から、住民税は寄附を行った年の翌年度の住民税から控除されます。寄附をした翌年の3月15日までに、管轄の税務署で税の申告(確定申告)をしてください。住民税のみの納税者は住所地の役所へ住民税の申告をしてください。
申告には「寄附金受領証明書」(領収書)が必要ですので、大切に保管してください。
寄附金控除の概要は
- 控除対象者・・・個人住民税の納税義務のある方です。
- 控除対象となる寄附金額・・・寄附金のうち5,000円を超える額です。
※総所得金額の30%を限度(地方公共団体への寄附金以外の寄附金との合計) - 控除方式・・・税額控除方式です。
- 控除額の上限・・・個人住民税所得割の1割が限度です。
- 詳しくは、住所地の役所税務担当課にお問い合わせください。
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申込書のダウンロード
ご注意ください(寄附の強要や振り込め詐欺など)
粕屋町では、「ふるさとづくり寄附金」を強要したり、電話で振込口座をお知らせするようなことはありません。
寄附金をお寄せいただく場合には、寄附申出書受領後に専用の振込用紙や口座番号等を記載した書類を郵送でお送りします。







