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選挙あれこれ


選挙権
   
 私たち日本国民は、満20歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。 そして、その後ある年齢になると、選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」といい、どちらも私たちみんなが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
 
   
 
選挙権
点 町長・町議会議員選挙
満20歳以上の日本国民であり、
引き続き3ヶ月以上粕屋町に住所のある人
被選挙権
点 町長
日本国民で満25歳以上の人
点 町議会議員
日本国民で満25歳以上の人
粕屋町議会議員の選挙権をもっていること



期日前投票
   

 仕事やレジャーなどで投票日に投票ができない人は、期日前投票ができます。
日時は、公示・告示の日の
翌日から投票日の前日まで、午前8時30分~午後8時です。期間中は、土・日曜日・祝日も投票ができます。


投票方法
 


粕屋町の選挙人名簿に登録されている人について、次のような投票方法になります。
(期日前投票ができるのは、公示・告示の日の翌日からです。)

 
  期日前投票は、所定の期日前投票所でおこないます。
 
入場整理券を持って、期日前投票所へ行く。
 
下に続く
 
「宣誓書」に必要事項を記入して提出する。
 
下に続く
 
投票用紙を受け取る。
 
下に続く
 
投票用紙に候補者の氏名等を記入する。
 
下に続く
 
投票箱に入れる。


不在者投票
 
以下の投票の仕方は、変わりませんが不在者投票ができるのは、
期日前投票と同様に公示・告示の日の翌日からです。

1. 他の市区町村での不在者投票
 
  出張などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、粕屋町へ投票用紙等を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。
 
近くの選挙管理委員会で「宣誓書・請求書」をもらうか、
粕屋町選挙管理委員会へ請求する。
 
 
必要事項を記入して粕屋町選挙管理委員会へ郵送する。
 
 
投票用紙等が届く。
 
 
滞在先の選挙管理委員会で投票する。
  2. 指定施設での不在者投票
 
  不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホームなどに入院(所)中の人は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。


  3. 郵便等による不在者投票(事前に申請が必要です)

  身体障害者手帳・戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの人で次に該当する人は、郵便等による不在者投票ができます。投票するには、郵便等投票証明書が必要です。
   
 

手帳の

種類

身体障害者手帳
戦傷病者手帳

介護保険の

被保険者証

障害名等及び等級等

両下肢・体幹・移動機能の障害
1級または2級
両下肢・体幹の障害
特別項症~第2項症

要介護状態の区分

要介護5

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
1級または3級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
特別項症~第3項症

 

免疫の障害

1級から3級

   
   
 
郵便等投票の投票方法
 
 

粕屋町選挙管理委員会から郵便等投票証明書を

お持ちの人に投票用紙等請求書を郵送します。

(投票用紙の請求書は、投票日の4日前の

午後5時までに届くように提出してください。)

 
 

郵便等投票証明書を添えて、投票用紙・投票用封筒を

粕屋町選挙管理委員会に請求する。

 
 
投票用紙・投票用封筒が届く
 
 

自宅で投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に

入れた後、その表面に署名する。

 
 
返信用封筒に入れて粕屋町選挙管理委員会に郵送する。
 
 

代理の人でも申請できますが、申請書には本人の署名が必要です。

なお、来庁できない場合は、粕屋町選挙管理委員会にご連絡いただければ申請書を郵送します。

  郵便等投票証明書の有効期間について
要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。要介護者以外の人の有効期間は交付の日から7年です。
 
  4. 郵便等による不在者投票の代理記載制度(事前に申請が必要です)

 

 郵便等による不在者投票の対象者で次に該当する人は、自宅などで代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができます。

 代理記載人は選挙権がある方であればどなたでもなれますが、申請の時に登録する必要があります。

 

○代理記載の方法による投票を行うことができる人

 

手帳の種類

身体障害者手帳
戦傷病者手帳

障害名等及び等級等

上肢・視覚の障害

1級

上肢・視覚の障害

特別項症~第2項症
   ※ 郵便等による不在者投票ができる選挙人であることが前提になります。
 


代理記載の方法による投票方法

 
 

粕屋町選挙管理委員会から郵便等投票証明書を

お持ちの人に投票用紙等請求書を郵送します。

(投票用紙の請求書は、投票日の4日前の

午後5時までに届くように提出してください。)

 
 

郵便等投票証明書を添えて、投票用紙・投票用封筒を

粕屋町選挙管理委員会に請求する。

 
 
投票用紙・投票用封筒が届く
 
 

選挙人がいる場所で、代理記載人は投票用紙に選挙人が

支持する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、

その表面に署名をする。

 
 
返信用封筒に入れて粕屋町選挙管理委員会に郵送する。
 

郵便等投票証明書の有効期間について

  要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は交付の日から介護保険の被保険者証に

 記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。

  要介護者以外の人の有効期間は交付の日から7年です。


 
外国に在住の方の選挙(在外選挙)
   

 外国に在住していても「在外選挙制度」で、国政選挙の投票することができます。
平成18年6月に公職選挙法の一部が改正され、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係る補欠・再選挙を含む。)についても投票できるようになりました。
 詳しくは、お近くの在外公館等又は、下記のアドレスから総務省または外務省ホームページの在外選挙をご覧ください。


総務省ホームページ 在外選挙制度
http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

外務省ホームページ 在外選挙
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

寄付禁止ルールって何?
 
点 政治家の寄附禁止
 
   政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄付をすると処罰されます。 政治家が選挙区内にある者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

1.政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
2.政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(1.や2.であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。)

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄付をすることも罰則をもって禁止されています。
 
点 政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止
 
 

 有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。 政治家に対し、寄付を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄付を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

 
点  後援団体の寄付の禁止
 
   後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。 後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄付以外の寄付をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
 
点 年賀状等のあいさつ状の禁止
 
 

 政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されています。

 
点 あいさつを目的とする有料広告の禁止
 
   政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
 
 

明るい選挙推進協議会

 

 

 明るい選挙推進協議会は、「明るい選挙」の実現と投票参加を呼びかける「明るい選挙推進運動」を行う団体です。粕屋町では、青年団、婦人会、老人クラブ、行政区長会の代表者で組織されています。

 「明るい選挙」とは、投票する人が、買収などに惑わされず、情実・利害などにとらわれることなく、自由な意志で投票し、選挙が公正に行われ、私たちの意志が政治に正しく反映される選挙のことをいいます。

 選挙における「主役」は、政治家でもなければ政党でもなく、私たち国民であり、あなた自身なのです。

  活動内容
 

 明るい選挙推進協議会は、粕屋町選挙管理委員会に協力し、他の社会教育団体と提携して次の活動を行います。

 ・ 少数グループによる「話し合い」を行います。

 ・「話し合い」の助言者の養成や研修を行います。

 ・ 政治講座、座談会、講演会などを開催します。

 ・ 投票の参加を呼びかけます。

  常時啓発…成人式において啓発物資の配布と投票参加への呼びかけをしています。

  臨時啓発…選挙前に街頭などで啓発物資の配布と投票参加への呼びかけをしています。

   

検察審査会

   
満20歳になったら検察審査員に選ばれることがあります。
   
点 検察審査会とは
   
 

 選挙権を有する国民の中から、「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている人)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
 粕屋町の方が検察審査員に選ばれるのは、福岡第一検察審査会または福岡第二検察審査会となり、ともに福岡地方裁判所合同庁舎内にあります。

   
点 検察審査会の仕事
   
 

 検察審査会は犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。
 検察審査員は、選挙人名簿から「くじ」によって選ばれる一般の方々です。裁判や法律などについて特別の知識を持っている必要はありません。一般の方々の良識において、検察官が不起訴処分とした事件の取扱いが妥当であるかを判断すればよいのです。
 検察審査員の任期は、6ヵ月です。月に2回から3回程度検察審査会に出席していただきます。出席した際は、必要に応じて検察審査会から旅費や日当が支払われます。

   
点 検察審査員候補者の選定
   

 選挙管理委員会において、検察審査会法に基づき、選挙人名簿から「くじ」による検察審査員候補者予定者を選定し、福岡検察審査会にその予定者の名簿を送付します。福岡検察審査会事務局では、各市区町村選挙管理委員会から提出された予定者名簿をもとに資格調査を行い、候補者の中から「くじ」で検察審査員を決定することになります。
 資格調査は、検察審査会法により司法関係の仕事をする人は検察審査員の職務に就くことができない等の規定があるため、資格について調査を行うものです。

問い合わせ

検察審査員候補者の選定、資格調査について

   粕屋町選挙管理委員会事務局 ℡ 938-2311(内線224・225)

検察審査会について

   福岡検察審査会事務局    ℡ 781-3141(内線3191・3192)

   
裁判員制度
   
裁判員制度がはじまります。
   
点 裁判員制度とは
   
 

 裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
 裁判員は、市区町村の選挙管理委員会において毎年選挙人名簿から候補者の予定者を抽選により選定し、これを裁判所において取りまとめ裁判員候補者名簿を作成します。

   
点 裁判員の仕事や役割
   
 

 裁判員に選ばれたら次のような仕事をすることになります。
1.公判に立ち会う。
  公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から、証人等に質問することもできます。
2.評議・評決
  事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。
 評議を尽くしても、意見の全員一致が得られなかったとき、評決は、多数決により行われます(ただし、裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要)。
 有罪か無罪か、有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は、裁判官と同じ重みを持ちます。
3.判決の宣告
  評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになります。
  裁判員としての役割は、判決の宣告により終了します。

   
点 裁判員の選定
   
 

 裁判所では、裁判員候補者の名簿の中から抽選でその事件の裁判員候補者を選定します。選ばれた人には、裁判所に出向いていただくためのお知らせが送付されます。
  裁判所では、候補者から裁判員を選ぶための手続きが行われ、裁判長から、候補者に対して被告人や被害者と関係がないかどうか、不公平な裁判をするおそれがないかどうか、辞退希望がある場合は、その理由などについて質問されます。検察官や弁護人は、その質問の結果などをもとに裁判員候補者から除外されるべき人を指名することができます(双方4人まで理由を示さずに、指名することができます。)。
  除外されなかった候補者の中から裁判員が選ばれます。

   

裁判員制度について詳しくは、こちらをご覧下さい。
http://www.saibanin.courts.go.jp/

   
 

問い合わせ
福岡地方裁判所      ℡ 781-3141(代表)

   
線

お問い合せ先

粕屋町/総務課 選挙法制係

粕屋町駕与丁1丁目1番1号 
TEL(092)938-2311

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