期日前投票 |
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仕事やレジャーなどで投票日に投票ができない人は、期日前投票ができます。 |
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投票方法 |
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| 不在者投票 | |||||||||||||||||||
1. 他の市区町村での不在者投票 |
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| 2. 指定施設での不在者投票 | |||||||||||||||||||
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3.
郵便等による不在者投票(事前に申請が必要です)
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郵便等投票の投票方法 |
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4. 郵便等による不在者投票の代理記載制度(事前に申請が必要です)
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| ※ 郵便等による不在者投票ができる選挙人であることが前提になります。 | |||||||||||||||||||
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| ※郵便等投票証明書の有効期間について 要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は交付の日から介護保険の被保険者証に 記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。 要介護者以外の人の有効期間は交付の日から7年です。 |
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| 外国に在住の方の選挙(在外選挙) | |
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総務省ホームページ 在外選挙制度
http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
外務省ホームページ 在外選挙
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
| 寄付禁止ルールって何? | |
| 政治家の寄附禁止 | |
| 政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄付をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。 1.政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀 2.政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 (1.や2.であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。) なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄付をすることも罰則をもって禁止されています。 |
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| 政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止 | |
| 有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄付を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄付を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
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| 後援団体の寄付の禁止 | |
| 後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄付以外の寄付をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。 |
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| 年賀状等のあいさつ状の禁止 | |
| 政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されています。 |
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| あいさつを目的とする有料広告の禁止 | |
| 政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。 |
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明るい選挙推進協議会は、「明るい選挙」の実現と投票参加を呼びかける「明るい選挙推進運動」を行う団体です。粕屋町では、青年団、婦人会、老人クラブ、行政区長会の代表者で組織されています。 「明るい選挙」とは、投票する人が、買収などに惑わされず、情実・利害などにとらわれることなく、自由な意志で投票し、選挙が公正に行われ、私たちの意志が政治に正しく反映される選挙のことをいいます。 選挙における「主役」は、政治家でもなければ政党でもなく、私たち国民であり、あなた自身なのです。 |
| 活動内容 | |
明るい選挙推進協議会は、粕屋町選挙管理委員会に協力し、他の社会教育団体と提携して次の活動を行います。 ・ 少数グループによる「話し合い」を行います。 ・「話し合い」の助言者の養成や研修を行います。 ・ 政治講座、座談会、講演会などを開催します。 ・ 投票の参加を呼びかけます。 常時啓発…成人式において啓発物資の配布と投票参加への呼びかけをしています。 臨時啓発…選挙前に街頭などで啓発物資の配布と投票参加への呼びかけをしています。 |
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| 満20歳になったら検察審査員に選ばれることがあります。 | |
| 検察審査会とは | |
選挙権を有する国民の中から、「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている人)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。 |
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| 検察審査会の仕事 | |
検察審査会は犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。 |
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| 検察審査員候補者の選定 | |
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選挙管理委員会において、検察審査会法に基づき、選挙人名簿から「くじ」による検察審査員候補者予定者を選定し、福岡検察審査会にその予定者の名簿を送付します。福岡検察審査会事務局では、各市区町村選挙管理委員会から提出された予定者名簿をもとに資格調査を行い、候補者の中から「くじ」で検察審査員を決定することになります。 |
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問い合わせ 検察審査員候補者の選定、資格調査について 粕屋町選挙管理委員会事務局 ℡ 938-2311(内線224・225) 検察審査会について 福岡検察審査会事務局 ℡ 781-3141(内線3191・3192) |
| 裁判員制度 | |
| 裁判員制度がはじまります。 | |
| 裁判員制度とは | |
裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。 |
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| 裁判員の仕事や役割 | |
裁判員に選ばれたら次のような仕事をすることになります。 |
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| 裁判員の選定 | |
裁判所では、裁判員候補者の名簿の中から抽選でその事件の裁判員候補者を選定します。選ばれた人には、裁判所に出向いていただくためのお知らせが送付されます。 |
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裁判員制度について詳しくは、こちらをご覧下さい。 |
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問い合わせ |
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