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児童手当


小学校修了前の児童を養育する人に手当を支給する制度です

  1. 支給要件
    児童手当は、児童を養育している人に支給されます。
ただし、所得が所得制限限度額を超えたときは支給されません。

  2. 手当の月額    (平成19年4月より)
    (0歳以上3歳未満)
   
第1子: 1万円
第2子: 1万円
第3子以降: 1万円
(3歳以上)
第1子: 5千円
第2子: 5千円
第3子以降: 1万円

  3. 手当の支払
    手当の支給は、請求月の翌月から開始され、支給事由の消滅した月分で終了します。
手当は、毎年2月、6月、10月にそれぞれ前の月の分までが支払われます。

  4. 手続き
   

認定請求に基づいて支給されますので、町役場国保健康課年金係に請求の手続きが必要です。ただし、公務員の方は勤務先での手続きとなります。

[必要書類]
・印鑑、請求者の銀行等の口座番号
・年金加入証明書
  (なお、下記被保険者証等をお持ちの方はこれにかえる事ができます。)

  (1)  健康保険被保険者証
  (2)  船員保険被保険者証
  (3)  私立学校教職員共済加入者証
  (4)  全国土木建築国民健康保険組合員証
  (5)  日本郵政公社共済組合員証
  (6)  文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
・その他必要な書類


  5. 届出
   
点 現況届… 毎年6月に「児童手当現況届」の提出が必要です。
点 住所変更届… 他市町村への転出及び他市町村から転入のとき
点 その他の届… 児童数が変わったとき
点 振込先口座を変更するとき
点 厚生年金を喪失したとき

所得制限限度額表
  単位:円
 
扶養親族等及び児童の数 児童手当 特例給付
0人 4,600,000 5,320,000
1人 4,980,000 5,700,000
2人 5,360,000 6,080,000
3人 5,740,000 6,460,000
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算
  ※老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合1人につき60,000円加算



お問い合せ先

粕屋町/国保健康課年金係

粕屋町駕与丁1丁目1番1号
TEL(092)938-2311

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