| 20歳未満の障害のある児童について、手当を支給する制度です。 |
| 1. | 支給要件 | |||||||||
| 法に定める障害児童を監護している父か母、又は父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。 ただし、次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。
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| 2. | 手続き | |||||||||
認定請求に基づいてのみ支給となりますので、町役場国保健康課年金係へ次の書類を添えて請求の手続きが必要です。
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| 3. | 手当の支払い | |||||||||
| 手当は、請求月の翌月分から支給され、11月、4月、8月の年3回、それぞれの前の月の分までが支払われます。 |
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| 4. | 手当の月額 | |||||||||


