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特別児童扶養手当


20歳未満の障害のある児童について、手当を支給する制度です。

  1. 支給要件
    法に定める障害児童を監護している父か母、又は父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。
点 児童が、日本国内に住所がないとき
点 児童が、障害年金を受けることができるとき
点 児童が、児童福祉施設などに入所しているとき
点 所得が所得制限限度額を超えたとき


  2. 手続き
    認定請求に基づいてのみ支給となりますので、町役場国保健康課年金係へ次の書類を添えて請求の手続きが必要です。

  [添付書類]
・請求者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
・世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
・診断書
(療育手帳、判定書、身障手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります)
・印鑑、その他必要な書類

  3. 手当の支払い
    手当は、請求月の翌月分から支給され、11月、4月、8月の年3回、それぞれの前の月の分までが支払われます。

  4. 手当の月額
   
 
重度障害児(1級)1人につき… 51,550円
中度障害児(2級)1人につき… 34,330円

  所得制限限度額表
 
単位:円
扶養親族
等の数
本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
以降1人
につき
380,000円加算 213,000円加算
加算額
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき
100,000円
特定扶養親族1人につき
200,000円
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)
60,000円


主な控除
障害者 270,000円  
特別障害者 400,000円  
老年者 500,000円  
寡婦(夫) 270,000円  
特例寡婦 350,000円  
勤労学生 270,000円  
配偶者特別控除 330,000円 (満額の場合) 等


お問い合せ先

粕屋町/総合窓口課 国保年金係

粕屋町駕与丁1丁目1番1号
TEL(092)938-2311

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