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児童扶養手当


父と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。

  1. 支給要件
    次のいずれかに該当する児童を監護している母、または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

点 父母の離婚・父の死亡・父の障害・父の生死不明・父からの遺棄・父の拘禁・母が未婚

ただし、次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。
点 所得が所得制限限度額を超えたとき(本人及び同居の扶養義務者等が対象となります)
点 母が事実上の婚姻関係があるとき
点 母または養育者が日本国内に住所がないとき
点 児童が日本国内に住所がないとき
点 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
点 公的年金給付を受けることができるとき
点 支給要件に該当してから、5年を経過しても請求をしなかったとき


  2. 手続き
    認定請求に基づいてのみ支給となりますので、町役場国保健康課年金係へ次の書類を添えて請求の手続きが必要です。

  [添付書類]
・請求者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
・世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
・印鑑、預金通帳、その他必要な書類

  3. 届出
   
点 現況届…受給者の所得状況と児童の養育状況を確認(8月ごろ)

点 資格喪失届

・児童を連れて結婚したとき(事実婚も含む)
・遺棄した父から連絡があったとき
・児童を養育、監護しなくなったとき
・公的年金を受けるようになったとき
・父が拘禁解除されたとき
・児童が児童福祉施設等に入所したとき

点 その他の届出

・住所、氏名の変更があったとき
・扶養する児童数の増減があったとき
・支払金融機関の変更をするとき


  4. 手当の支払い
    手当は、請求月の翌月分から支給され、12月、4月、8月の年3回、それぞれの前の月の分までが支払われます。

  5. 手当の月額(平成16年4月~)
   
 
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 41,880円 46,880円 49,880円
一部支給 9,880円から
41,870円  
14,880円から
46,870円  
17,880円から
49,870円  


※所得額に応じて全部支給と一部支給と全額停止があります。(所得制限限度額表参照
※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円加算されます。
※昭和61年3月31日までに、父の障害を支給要件として申請していた児童については月額22,597円(全部支給)。一部支給の対象の方は、22,597円から所得に応じた支給停止額を控除した金額になります。
※一部支給の額=41,870円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0184913

※母である受給者に対する手当は、手当の支給が開始されてから5年、または、支給要件に該当した日から7年を経過したときには、手当の一部が減額されるようになります。

  所得制限限度額表
  手当を受けようとする人、その配偶者(父障害の場合)又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
 
単位:円

扶養親族
等の数

請求者本人

孤児等の養育者
配 偶 者
扶 養 義 務 者

全部支給

一部支給

0人

190,000

1,920,000

2,360,000

1人

570,000

2,300,000

2,740,000

2人

950,000

2,680,000

3,120,000

3人

1,330,000

3,060,000

3,500,000

以降1人
につき

380,000円加算

380,000円加算

380,000円加算

加算額

老人控除対象配偶者又は
老人扶養親族1人につき 100,000円

特定扶養親族1人につき 150,000円

扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)
60,000円

 
主な控除
障害者 270,000円  特別障害者 400,000円
老年者 500,000円 勤労学生 270,000円
寡婦(夫)控除  270,000円 受給者が母である場合は除く
特例寡婦 350,000円


点所得の計算方法について
※母が監護している児童の父から該当児童のための養育費を母または児童が受け取った場合はその額の8割相当額が所得に加算されます。

※サラリーマンの場合

 所得 = (年間収入金額 - 給与所得控除)+(児童の父からの養育費等金品の8割に相当する金額)- 80,000円 - 上記の「主な控除」




お問い合せ先

粕屋町/総合窓口課 国保年金係

粕屋町駕与丁1丁目1番1号
TEL(092)938-2311

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