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| 区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
| 全部支給 |
41,880円 |
46,880円 |
49,880円 |
| 一部支給 |
9,880円から
41,870円 |
14,880円から
46,870円 |
17,880円から
49,870円 |
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※所得額に応じて全部支給と一部支給と全額停止があります。(所得制限限度額表参照)
※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円加算されます。
※昭和61年3月31日までに、父の障害を支給要件として申請していた児童については月額22,597円(全部支給)。一部支給の対象の方は、22,597円から所得に応じた支給停止額を控除した金額になります。
※一部支給の額=41,870円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0184913
※母である受給者に対する手当は、手当の支給が開始されてから5年、または、支給要件に該当した日から7年を経過したときには、手当の一部が減額されるようになります。
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所得制限限度額表 |
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手当を受けようとする人、その配偶者(父障害の場合)又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。 |
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扶養親族
等の数
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請求者本人
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孤児等の養育者
配 偶 者
扶 養 義 務 者
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全部支給
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一部支給
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0人
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190,000
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1,920,000
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2,360,000
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1人
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570,000
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2,300,000
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2,740,000
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2人
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950,000
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2,680,000
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3,120,000
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3人
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1,330,000
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3,060,000
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3,500,000
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以降1人
につき
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380,000円加算
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380,000円加算
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380,000円加算
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加算額
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老人控除対象配偶者又は
老人扶養親族1人につき 100,000円
特定扶養親族1人につき 150,000円
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扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)
60,000円
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主な控除
| 障害者 |
270,000円 |
特別障害者 |
400,000円 |
| 老年者 |
500,000円 |
勤労学生 |
270,000円 |
| 寡婦(夫)控除 |
270,000円 |
}受給者が母である場合は除く |
| 特例寡婦 |
350,000円 |
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所得の計算方法について
※母が監護している児童の父から該当児童のための養育費を母または児童が受け取った場合はその額の8割相当額が所得に加算されます。
※サラリーマンの場合
所得 = (年間収入金額 - 給与所得控除)+(児童の父からの養育費等金品の8割に相当する金額)- 80,000円 - 上記の「主な控除」 |
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