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介護保険について

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21世紀半ばには3人に1人が高齢者という超高齢時代を迎えようとしています。 |
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もし、自分が寝たきりになった場合に誰が介護をしてくれるか、夫や妻だけでなく、それぞれの親のことまで考えれば、ほとんどの人が介護の問題に直面することになります。実際に家庭で介護をしている方の多くは女性ですが、介護者の高齢化が進み、その負担も重くなっています。介護の問題は、これまで家庭の問題とされていましたが、今後は国民みんなで支えあっていこうという制度が「介護保険制度」です。
介護保険は、介護をしている家族をしっかり応援し、介護の負担を軽くして、寝たきり等になっても、家庭で暮らすことができるように支援していくものです。
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制度の概要 |
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介護保険は、介護の負担をみんなで支える仕組みです。
40歳以上の人(第1号・第2号被保険者)が納める保険料と国・県・町からの公費を合わせて、介護給付(在宅・施設サービス等)の財源とします。 |
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医療保険との違い |
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医療保険は病気になったときに誰でも利用できます。
保険証を持っていれば部分負担(利用者により負担割合が異なる)で利用できます。
介護保険も介護が必要になったときに利用できますが、介護が必要かどうかの認定が行われます。
第1号被保険者である65歳以上の被保険者は誰でも申請できますが、第2号被保険者である40歳から64歳までの人は、老化が原因とされる特定疾病の人が申請できます。
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利用できるサービス
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自宅で利用する在宅サービスと施設に入所する施設サービスがあります。
在宅サービスは要介護1~5の人が利用する介護サービスと要支援1・2の人が利用する介護予防サービスがあります。
自分に合ったサービスを選んで利用しましょう。 |
在宅サービス
※サービスの種類の項で右側に示されているものは、要支援1・2の人が利用できるサービスの名称です。
■通所して利用する
通所介護サービス(ディサービス)/介護予防通所介護
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
■サービス費用のめやす
通常規模の事業所の場合
(6時間以上8時間未満)※送迎を含む
要介護1~5:6,770円~11,250円
療養通所介護
(難病やがん末期の要介護者を対象)
6時間以上8時間未満 15,000円 |
通所介護施設で日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
■サービス費用のめやす(月単位の定額)
(共通的サービス)※送迎、入浴を含む
要支援1:1か月22,260円
要支援2:1か月43,530円
(選択的サービス)
| 運動器機能向上 |
1か月 2,250円 |
| 栄養改善 |
1か月 1,000円 |
| 口腔機能向上 |
1か月 1,000円 |
| アクティビティ |
1か月 810円 |
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通所リハビリテーション(ディケア)/介護予防通所リハビリテーション
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
| 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
■サービス費用のめやす
(6時間以上8時間未満)※送迎を含む
要介護1~5:6,880円~13,030円 |
老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
■サービス費用のめやす(月単位の定額)
(共通的サービス)※送迎、入浴を含む
要支援1:1か月24,960円
要支援2:1か月48,800円
(選択的サービス)
| 運動器機能向上 |
1か月 2,250円 |
| 栄養改善 |
1か月 1,000円 |
| 口腔機能向上 |
1か月 1,000円 |
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新たなプログラムが加わります
介護予防通所介護などの中で、要支援1・2の人に提供される選択的サービスとして、新たに以下のようなプログラムが加わります。
利用者の目標に応じて単独で、あるいは複数を組み合わせて利用します。
| ▼運動器の機能向上 |
▼栄養改善 |
▼口腔機能の向上 |
| 理学療法士等の指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います |
管理栄養士が、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りや食材購入方法の指導、情報提供などを行います。 |
歯科衛生士や言語聴覚士等が、歯みがきや義歯の手入れ法の指導や、摂食・嚥下機能を向上させる訓練などを行います。
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■訪問を受けて利用する
訪問介護(ホームヘルプ)/介護予防訪問介護
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、
洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
■サービス費用のめやす
身体介護(30分以上1時間未満) 4,020円
生活援助(30分以上1時間未満) 2,080円
※早朝、夜間、深夜などは加算あり
通院のための乗車または降車の介助 1,000円
※移送にかかる費用は別途自己負担 |
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
■サービス費用のめやす(月単位の定額)
週1回程度の利用 要支援1・2 1か月 12,340円
週2回程度の利用 要支援1・2 1か月 24,680円
週2回程度を超える利用 要支援2のみ 1か月 40,100円
※身体介護・生活援助の区分はありません
※乗車・降車等介助は利用できません |
訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
| 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
■サービス費用のめやす
12,500円 |
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
■サービス費用のめやす
8,540円 |
訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
| 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
■サービス費用のめやす(1日につき)
5,000円 |
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
■サービス費用のめやす(1日につき)
5,000円 |
訪問看護/介護予防訪問看護
※早朝や夜間、深夜に20分未満の短時間訪問が新設されました。
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
| 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
■サービス費用のめやす
訪問看護ステーションから(30分未満) 4,250円
病院または診療所から(30分未満) 3,430円 |
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
■サービス費用のめやす
訪問看護ステーションから(30分未満) 4,250円
病院または診療所から(30分未満) 3,430円 |
居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
| 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
■サービス費用のめやす
医師または歯科医師による指導
5,000円(1か月に2回まで) |
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
■サービス費用のめやす
医師または歯科医師による指導
5,000円(1か月に2回まで) |
■居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
| 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具 ・体位変換器
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く)
■サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります |
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ
■サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。 |
| 要支援1・2および要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。 |
特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。
・腰掛け便座 ・入浴補助用具
・特殊尿器 ・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具 |
介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。 |
■「福祉用具販売業者に対する指定制度」が導入されました。
■事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。 |
住宅改修費支給/介護予防住宅改修費支給
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
| 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 |
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 |
| ■事前の申請が必要になります。 |
■短期間入所する
短期入所生活/療養介護(ショートステイ)
介護予防短期入所生活/療養介護
※複数の事業者が連携して、緊急の短期入所利用に対応するための体制を確保します。
(緊急短期入所ネットワーク)
| ▼要介護1~5の人 |
▼要支援1・2の人 |
| 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
■サービス費用のめやす
●短期入所生活介護
介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合(1日につき)
要介護1~5:6,890円~9,710円
●短期入所療養介護
介護老人保健施設(多床室)の場合(1日につき)
要介護1~5:8,310円~10,400円
●特定短期入所療養介護
(難病やがん末期の要介護者が利用した場合)
1日につき7,600円 |
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
■サービス費用のめやす
●介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合(1日につき)
要支援1:5,000円
要支援2:6,190円
●介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設(多床室)の場合(1日につき)
要支援1:6,170円
要支援2:7,710円 |


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居宅介護支援事業
要介護者等が、適切な介護サービスの利用ができるよう、本人に適したケアプランを作成するサービスです。このサービスの費用負担は必要ありません。
居宅介護予防支援事業(地域包括支援センター)
要支援者等の介護予防ケアプランを作成するサービスです。このサービスの費用負担は必要ありません。 |
施設サービス ・・・要介護1~5の人が利用できます。要支援1・2の人は利用できません。
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
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日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。日常生活上の支援や介護が受けられます。
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介護老人保健施設(老人保健施設) |
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病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
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介護療養型医療施設(療養型病床群) |
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急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療施設です。 |
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