申請からサービス利用まで
1申請
申請は、ご本人またはご家族が介護支援課窓口へ被保険者証を添えて申請します。ご本人やご家族に代わって指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行申請してもらうこともできます
▼申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合) |
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2訪問調査
粕屋町の訪問調査員が、ご自宅や入院・入所先を訪問し、聞き取り調査を行います。日常生活の自立度など心身の状況や家族の状況、また現在利用されているサービスなどについてお伺いします。さらに調査項目に関連して、審査会に伝えたいことや調査項目だけでは不十分なことを特記事項として記録します。
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3主治医意見書
粕屋町がご本人のかかりつけ医(主治医)に依頼し、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない方はご相談ください |
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4 介護認定審査会での審査・判定
コンピュータ処理した訪問調査結果と特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者(5人)で構成される介護認定審査会が審査・判定を行います。
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5 認定結果の通知
原則として申請から30日以内に粕屋町から認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
▼要介護1~5の方が利用できるサービス
介護保険の介護サービス(介護給付)…>利用できるサービスはこちら
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で、生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。
▼要支援1・2の方が利用できるサービス
介護保険の介護予防サービス(予防給付)…>利用できるサービスはこちら
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人が受けるサービスです。
▼非該当の方が利用できるサービス
市区町村が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、粕屋町が行う介護予防事業の支援やサービスを利用できます。
※4月の改正前に認定を受けた人は、4月以降も有効期間内は改正前の区分でサービスを利用します。
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6
ケアプランを作成
要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
要支援1・2と認定された人は地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
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7
介護サービスの利用
介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて、在宅や施設での介護サービスが利用できます。
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利用料
介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担していただきます。また、施設に入った場合や日帰りで通うサービスを利用する場合は、費用の1割のほかに、食費などを負担していただきます。
| 【実際の利用者負担の例】 |
代表的な例であり、地域や施設の種類などにより異なります。 |
介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。
上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割です。
おもな在宅サービスの支給限度額
| 要介護状態区分 |
1か月の支給限度額 |
| 要支援1 |
49,700円 |
| 要支援2 |
104,000円 |
| 要介護1 |
165,800円 |
| 要介護2 |
194,800円 |
| 要介護3 |
267,500円 |
| 要介護4 |
306,000円 |
| 要介護5 |
358,300円 |
※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
| 訪問介護の適切な利用 |
一人暮らしの場合や家族が病気などで家事を行うことが難しい場合にはホームヘルパーに掃除や洗濯などの家事を頼むこともできますが、原則として、
・ 家族のために食事をつくることや家族の部屋を掃除すること
・ 犬の散歩や庭の草むしり
などを頼むことはできませんので、ご注意下さい。
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施設サービス… |
入所された施設や介護度により金額は異なります。 |
| 施設 |
日額 |
月額 |
| 特別養護老人ホーム |
利用者1割負担分
+ 居住費 + 食費 |
2.5万円~11万円位 |
| 老人保健施設 |
| 療養型病床群 |
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※ このほか、別に日常生活費などの負担があります。
福祉用具購入費支給の上限額
排泄や入浴に使われる福祉用具購入費の上限額は要介護状態にかかわらず1年(年度)につき10
万円です。保険給付は9割の9万円、利用者負担は1割の1万円です。上限額を超えた購入は全額自己負担となり ます。福祉用具購入費支給の品目は、ポータブルトイレや再利用しづら
いものであり、貸与の品目は、ベッドや車いすで高額だったり再利用できるものと考えることができます。 |
住宅改修費支給の上限額
家庭での段差の解消など住宅改修にかかる費用の支給上限額は要介護状態区分にかかわらず、現に居住する住所地の住宅について、一人生涯20万円となります。保険給付は9割の18万円、利用者負担は1割の2万円で、上限額を超えた費用は全額自己負担となります。転居した場合は再度申請できます。 |
高額な費用負担や所得の低い方を支援します
所得の低い人は、利用者負担が軽減されます
施設給付の見直しに伴い、居住費や食費が全額自己負担となりましたが、
低所得者の方にとって過重な負担とならないよう、利用者負担第1段階から第3段階の方について負担の限度額を設定して、
利用者負担を軽減する特定入所者介護サービス費(特定入所者支援サービス費)の制度があります。
対象となるサービスとは
1. 特定入所者介護サービス費(要介護の人)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養型病床群等)サービス
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
2. 特定入所者支援サービス費(要支援の人)
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
※通所介護(デイサービス)および通所リハビリテーション(デイケア)の食費は対象となりません。
負担限度額(月額)
| 保険料区分 |
利用者負担段階 |
居住費(滞在費) |
食費 |
ユニット型
個室 |
ユニット型
準個室 |
多床室 |
基準額~
(第4段階~) |
下記段階以外の人 |
1,970円/日
(6万円) |
1,640円/日
(5万円) |
320円/日
(1万円) |
1,380円/日
(4.2万円) |
| 第1段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者 |
820円/日
(2.5万円) |
490円/日
(1.5万円) |
0円/日
(0円) |
300円/日
(1万円) |
| 第2段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円/日
(2.5万円) |
490円/日
(1.5万円) |
320円/日
(1万円) |
390円/日
(1.2万円) |
| 第3段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税であって、利用者段階第2段階以外の人 |
1,640円/日
(5万円) |
1,310円/日
(4万円) |
320円/日
(1万円) |
650円/日
(2万円) |
※保険料の区分、第1段階から第3段階の方が該当します。
※『世帯』は住民票で判断します。
【利用者負担が高額になるときには払戻しの制度があります】
介護保険制度では、要介護および要支援の被保険者が受けた、居宅サービスまたは施設サービスにかかった費用の1割を自己負担することになっています。その『利用者負担』が著しく高額であるとき、下記の支給要件に該当する場合は、高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。
1. 該当する『利用者負担』とは
1)居宅介護サービス費、居宅支援サービス費に係る利用者負担
2)施設介護サービス費にかかわる利用者負担(食事の提供に要する費用を除く)
2. 高額サービス費の支給要件
世帯の所得状況等により上限額が異なります。利用者負担が上限額を上回った場合、高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となります。
| 利用者負担段階区分 |
利用者負担上限額※ |
| 一般世帯(下記の区分に該当しない場合) |
世帯 37,200円 |
| 住民税世帯非課税 |
世帯 24,600円 |
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・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者 |
個人 15,000円 |
・生活保護受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
個人 15,000円
世帯 15,000円 |
※同じ世帯に介護保険のサービス利用者が複数いる場合、利用者負担の合計金額で算定します。
※『世帯』は住民票で確認します。(月の初日の状態)
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