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保険料について |
保険料の決まり方
介護保険料が見直されました
介護保険料基準月額は4,100円で第3期の据え置きです |
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日頃より介護保険料の納付にご協力いただきありがとうございます。
私たちの町には、どのような介護サービスがどのくらい必要なのか、またそのための
保険料負担はどのくらいになるかを考え、3年ごとに介護保険事業計画を策定しています。
平成21年4月から第4期の事業計画が始まりました。
◆平成21年度から23年度までの介護保険料
| 区分 |
対象者 |
保険料の設定方法
基準額(4,100円) |
基準月額・年額 |
| 第1段階 |
・生活保護受給者
・住民税非課税世帯で、本人が老齢福祉年金受給者 |
基準額×0.5 |
月額 2,050円
年額 24,600円 |
| 第2段階 |
住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下の者 |
基準額×0.5 |
月額 2,050円
年額 24,600円 |
| 第3段階 |
住民税非課税世帯で、本人が第2段階以外の者 |
基準額×0.75 |
月額 3,075円
年額 36,900円 |
| 第4段階 |
住民税課税世帯で、本人が住民税非課税者で合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下の者 |
基準額×0.88 |
月額 3,608円
年額 43,200円 |
| 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税者で合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円超の者 |
基準額(1.00) |
月額 4,100円
年額 49,200円 |
| 第5段階 |
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の者 |
基準額×1.25 |
月額 5,125円
年額 61,500円 |
| 第6段階 |
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の者 |
基準額×1.5 |
月額 6,150円
年額 73,800円 |
| 第7段階 |
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上の者 |
基準額×2.0 |
月額 8,200円
年額 98,400円 |
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保険料年額の百円未満は切捨てしています。
◎前年度までの保険料と比べて変更になったところ
・保険料区分の第4段階を分割しました。
◎平成21年度から23年度までの介護保険料基準月額は4,100円で第3期の据え置きです。
◎平成21年度及び平成22年度の介護保険料の年額は、国の特例交付金により介護報酬改定に伴う保険料の値上がりが軽減されています。
保険料の納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)
原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。
| 特別徴収: |
老齢(退職)年金の年額が18万円以上(月額15,000円以上)の人
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
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| 普通徴収: |
老齢(退職)年金の年額が18万円未満(月額15,000円未満)の人
送付される納付書に基づき、介護保険料を粕屋町に個別に納めます 。口座振替も可能です。 |
保険料を納めないでいると…
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・ |
1年以上滞納すると、介護にかかわる費用をいったん全額自己負担していただき、後から保険給付分が支給されます。 |
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・ |
1年6ヶ月以上滞納すると、一時的に保険給付が差し止められます。 |
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・ |
2年以上滞納すると、サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて保険給付が7割に引き下げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。 |
保険料が減額される場合があります
生活保護基準程度の収入で、生活保護を受給していない方の保険料を減額する制度があります。
対象者 下記の全ての項目に該当する方です。
| 1. |
世帯全員が市町村民税非課税の方 |
| 2. |
世帯の年間収入が1人世帯で153万円以下とし、1人増えるごとに35万円を加算した額以下である方。 |
| 3. |
市町村民税を課されている者と生計を一にしていない方 |
| 4. |
市町村民税を課されている者の扶養になっていない方 |
| 5. |
活用できる資産を有しない方 |
申請に必要なもの
印鑑及び上記該当項目を証明できる資料
| ※ |
申請認定には、世帯の状況・収入の状況・資産関係等あらゆる聞き取りが必要になりますので、時間がかかることがあります。 |
医療保険に上乗せして一括に納めます。保険料の計算は加入している医療保険により異なります。
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地域包括支援センターについて |
地域包括支援センターではこんな仕事をしています
地域包括支援センターでは、主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師などが中心となって高齢のみなさんの支援を行います。3人はそれぞれ専門分野を持っていますが、専門分野の仕事だけ行うのではなく、互いに連携をとりながら「チーム」として総合的にみなさんを支えます。
自立して生活できるよう支援します
要支援1・2と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用できます。
支援や介護が必要となるおそれの高い人や自立した生活をしている人などは、
市区町村が行う介護予防事業を利用できます
何でもご相談ください
高齢のみなさんやその家族、近隣に暮らす人の介護に関する悩みや問題に対応します。
介護に関する相談や心配ごと、悩み以外にも、健康や福祉、医療や生活に関することなど、なんでもご相談ください。
みなさんの権利を守ります
高齢のみなさんが安心していきいきと暮らすために、みなさんの持つさまざまな権利を守ります。
成年後見制度の紹介や、虐待を早期に発見したり、消費者被害などに対応します
さまざまな方面からみなさんを支えます
みなさんを支える地域のケアマネージャーの指導や支援のほか、
高齢のみなさんにとってより暮らしやすい地域にするため、さまざまな機関とのネットワーク作りに力を入れます。
介護予防事業に取り組みます
要介護(要支援)状態にならないための介護予防事業(運動機能維持教室や訪問)を行います。