乳幼児医療
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乳幼児が病気やケガで病院にかかった場合、
医療費の一部を保護者に支給する制度です。 |
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1. |
居住要件 |
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粕屋町の住民票及び外国人登録原票があること。
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2. |
年齢要件 |
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福岡県・粕屋町乳幼児医療証
入院の場合は、0歳から小学校就学前まで。
入院以外の場合は、0歳から5歳未満まで。
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3. |
医療証の申請 |
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乳幼児医療費の支給を受けようとするものは、対象児童の氏名の記載されている健康保険証と認め印を持参の上申請をする。
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4. |
受給資格の認定 |
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乳幼児医療費の支給を受けた場合は、乳幼児医療証が給付されます。
福岡県・粕屋町乳幼児医療証(ラベンダー色)
なお、 重度心身障害者医療、母子家庭等医療又は生活保護のいずれかに該当する方は粕屋町乳幼児医療証を交付することが出来ません。
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5. |
医療費の支給開始日 |
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| 出生のとき: |
出生の日から30日以内に申請された場合は、誕生の日から。また30日を過ぎて申請された場合は、申請された月初めから開始します。 |
| 転入のとき: |
転入された月の末日までに申請された場合は、転入の日から。また月がかわって申請された場合は、その月初めから開始します。
ただし、転入して、14日以内に手続きをされた時は、転入の日からとなります。 |
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6. |
助成の範囲 |
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年 齢 |
助成の範囲 |
3歳未満 |
健康保険の診療対象となる医療費の患者負担額全額を助成します。 |
3歳以上
5歳未満 |
健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。
①初診料 初診料の患者負担相当額
(同一の医療機関では、同一月に1回を限度とする。)
②往診料 往診料の患者負担相当額 |
※入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
※健康保険の高額療養費に該当する分は、乳幼児医療の負担となりません。下記のいづれかの方法で健康保険へ請求することになります。
(1)高額療養費分を乳幼児医療に支払い、その分を健康保険に請求する。
(2)健康保険への請求を乳幼児医療に委任する。
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7. |
助成の方法 |
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| ◎ |
県内の病院で受診の都度、健康保険証と乳幼児医療証を呈示してください。
※乳幼児医療証を呈示しないと、助成を受けることはできません。 |
| ◎ |
乳幼児医療証を呈示しなかったため、助成を受けてないときや県外で受診したときは、領収書と療養費支給証明書(年金係にあります。)を添えて役場国保健康課乳幼児医療担当窓口で請求してください。
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お問い合せ先
粕屋町/総合窓口課 国保年金係
粕屋町駕与丁1丁目1番1号
TEL(092)938-2311