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精神保健

画像 精神保健福祉施策について

画像 精神障害者保健福祉手帳

  1. 目的
     精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明する手段となり、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

  2. 対象
     精神疾患を有する方(精神発達遅滞は含まれません)で、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約(障害)があると認められた方で、手帳の交付を希望する方となっています。ただし、初診の日から6ヶ月以上経過しないと手続きができません。

  3. 手続き方法
   
○交  付: 県知事が交付します。

○申請窓口: 粕屋町役場 住民福祉課 障害者福祉係

○申請書類: 申請書
医師の診断書(手帳用の診断書。初診から6ヶ月以上経過したもの)
 ※障害年金を受けている場合は、診断書の代わりに

a.

年金証書の写しまたは直近の年金の振込み通知書

b. 直近の年金支払通知書または年金の振込み通知書


○その他 : 申請手続きは家族や病院職員でも代行できます。
手帳には病名や病院名は記載されず、写真も貼付されません。
診断書料は自己負担になります(生活保護適用の場合は費用が出ます。)

画像 通院医療費公費負担制度

  1. 対象
    精神疾患を有する方(年齢制限はありません)が、精神障害及び精神障害に不随する軽易な傷病に対し、入院しないで受けた医療。

  2. 手続き方法
   
○交  付: 県知事が患者票を交付します。

○申請窓口: 粕屋町役場 住民福祉課 障害者福祉係

○申請書類: 申請書と診断書(通院医療費公費負担用の診断書)
精神障害者保健福祉手帳を持っていれば診断書は不要です。

○その他 : 申請手続きは家族や病院職員でも代行できます。
診断書料は自己負担です(生活保護適用の場合は費用が出ます)。
申請後、承認されると「患者票」が作成されます。患者票は本来申請者に交付されるものですが、医療機関に直接送付する場合もあります。

  点 精神障害者ホームヘルプサービス
   
障害のために、掃除や買物、食事のしたく等の家事をする能力が低下したり、話し相手がいないという方に対してヘルパーを派遣して日常生活の援助を行うものです。

  点 精神障害者配食サービス
   
在宅の精神障害者で、心身の不調で調理等が困難な方に、弁当の宅配サービスを行います。配食は、昼食および夕食の1日2食までとする。個人負担があります。

  点 福祉タクシー
   
精神障害者保健福祉手帳所持者にタクシー料金の1部を補助します。
  点 福祉手当
   

精神障害者保健福祉手帳所持者に福祉手当が支給されます。

           年1回  11月受付、12月支給

                  1級  10,000円

                2、3級     7,000円  



  申請など詳細については、粕屋町健康センターまでお尋ねください。

お問い合せ先

粕屋町/介護福祉課

粕屋町駕与丁1丁目1番1号
TEL(092)938-2311

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