自動車臨時運行許可制度とは
自動車臨時運行許可制度とは
未登録の自動車や車検切れの自動車など道路上を運行してはならない自動車について、通称「仮ナンバー」と言われる赤い斜線の入ったナンバープレートと許可証を臨時に貸し出す制度です。
申請に必要なもの
○自動車の車名、形状及び車体番号を確認することができる書面(原本 写しは不可)
自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書など
○自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書など(原本 写しは不可)
○印鑑(ゴム印以外の朱肉を使うもの)
(1)申請者が業者の場合
業者が使用している社印と代表者印
窓口に来た人の印鑑
(2)申請者(実際に車を回送する人)が個人の場合
申請者の印鑑
窓口に来た人の印鑑
○身分証明書
運転免許書等本人確認できるもの
○手数料
1件につき 750円
運行の目的
新規登録 新規検査 予備検査 継続検査 試運転 販売 車両整備 再封印 自動車登録番号標の再交付手続き
などの回送する場合です。
対象となる自動車
○普通自動車(大型トラック、大型乗用車等を含む)
○小型自動車(251cc以上の二輪車を含む)
○軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
○大型特殊自動車
申請の受付日
自動車を走らせる当日か又は前日。
ただし、自動車を走らせる当日又は前日が休日等に該当するときは休日等の前日。
運行期間(貸出期間)
運行の目的、経路等から判断して必要最小日数(最大5日間)です。
ナンバー、許可証の返却
運行期間が満了した日から5日以内に番号標と許可証を一緒に返却してください。
返納期限内に番号標と許可証を返却されない場合は、道路運送車両法により罰則が適用される場合があります。
受付時間
月曜~金曜 午前9時~午後4時30分
休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日


