国民健康保険について
日本では全ての人が万一病気になったりケガをしたときに、経済的負担を軽くし、安心して病院に行けるように、いずれかの医療保険に加入するよう定められています(「国民皆保険」)。国民健康保険も医療保険のひとつで、お住まいの市町村によって運営されている地域健康保険制度です。職場の健康保険などに入っている人や生活保護を受けている人、75歳以上の人以外、すべての人がこの国民健康保険(国保)に加入することになります。
おもな国民健康保険加入者
○自営業者
○農業・漁業従事者
○パート、アルバイトなどで職場の健康保険などに加入していない人
○退職などで職場の健康保険などを脱退した人
○外国人登録を行なっていて、1年以上滞在する人
退職者医療制度について
厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある65歳未満の国民健康保険の加入者は退職者医療制度で医療を受けます。退職者医療制度は、医療機関での自己負担額と保険税(料)、社会保険などからの拠出金が財源となりますので、みなさんの負担を軽減することにもつながります。
加入・脱退の手続き
保険税(料)の決まり方
給付について
交通事故にあったら
保険証が使えないとき
国民健康保険加入・脱退の手続き
次のようなときには、必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に国保健康保険係の窓口で手続きをしてください。
なお、住民登録の変更が必要なものは、先に住民係で届け出を済ませてください。
| こんなとき | 必要なもの | ||||||||||||||||||||||||||
| 国保に加入するとき | 他の市町村から転入したとき | 印鑑 | |||||||||||||||||||||||||
| 他の健康保険などを脱退したとき | 健康保険の資格喪失証明書・印鑑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 子どもが生まれたとき | 保険証・母子健康手帳・印鑑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書・印鑑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国保を脱退するとき | 他の市町村へ転出するとき | 印鑑 | |||||||||||||||||||||||||
| 他の健康保険に加入するとき | 国保と健保の保険証・印鑑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡したとき | 保険証・印鑑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書・印鑑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国人が脱退するとき | 保険証・外国人登録証明書 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 保険証・印鑑 | |||||||||||||||||||||||||
| 保険証を紛失・破損したとき | 身分を証明するもの・印鑑(・保険証) | ||||||||||||||||||||||||||
| 就学により子供が他市町村に住むとき | 保険証・在学証明書・印鑑 | ||||||||||||||||||||||||||
※加入の届け出が遅れると、保険税(料)をさかのぼって納めることになります。また、届け出までにかかった医療費は全額自己負担となります。
※国保の資格がなくなったあとで、国保の保険証を使って病院にかかった場合は、国保が負担した医療費を返していただくことになります。
国民健康保険税(料)について
国保に加入している人は、定められた保険税(料)を支払うことになっています。みなさんに納めていただいた保険税(料)が、病気やケガをしたときの医療費の財源になります。
保険税(料)の決まり方
保険税(料)は国保に加入している人の所得および人数に応じて、世帯単位に計算します。40~64歳の人は、介護保険分が別に加算されます。また、次のことにご注意ください。
| ●保険税(料)を納めるのは世帯主です。 |
| 世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯で国保に加入している人がいれば、世帯主が保険税(料)を納めなければなりません。 |
| ●保険税(料)は年度ごとに計算します。 |
| 保険税(料)は前年中の所得と加入している人数をもとに計算します。また、年度の途中で前年中の所得額が変更になったり、加入している人数が変更になったときなどは再計算します。 |
| ●保険税(料)は、加入した月の分から納めます。 |
| 年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から保険税(料)を納めます。また、途中で脱退した場合は、脱退した月の前月分まで納めます。 |
保険税(料)の計算方法
保険税(料)は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40~64歳の人のみ)の合計額で算出します。税率などは次のとおりです。
~税率~
| 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | ||||||||||||||||||||||
| 所得割額 | 7.00% | 2.10% | 2.00% | |||||||||||||||||||||
| 均等割額 | 27,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |||||||||||||||||||||
| 平等割額 | 22,000円 | 7,000円 | 8,000円 | |||||||||||||||||||||
| 限度額 | 470,000円 | 120,000円 | 100,000円 | |||||||||||||||||||||
所得割額 |
・・・ |
前年中(1月~12月)の収入をもとに計算します。 |
均等割額 |
・・・ |
加入している人数で計算します。 |
平等割額 |
・・・ |
加入している世帯で計算します。 |
限度額 |
・・・ |
課税される金額の上限額です。 |
~計算例~
| 世帯主(42歳、所得200万円)、妻(38歳、所得100万円)、子ども(10歳)の3人加入の場合 | |
| 世帯主の課税所得金額 | 200万円-33万円(基礎控除)=167万円 |
| 妻の課税所得金額 | 100万円-33万円(基礎控除)=67万円 |
医療分
| 所得割額 | 2,340,000円×7.00% | 163,800円 | |||||||||||||||||||||||
| 均等割額 | 27,000円×3人 | 81,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 平等割額 | 22,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 (100未満切捨て) | 266,800円 | ||||||||||||||||||||||||
後期高齢者支援金分
| 所得割額 | 2,340,000円×2.10% | 49,140円 | |||||||||||||||||||||||
| 均等割額 | 8,000円×3人 | 24,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 平等割額 | 7,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 (100未満切捨て) | 80,140円 | ||||||||||||||||||||||||
介護保険分
| 所得割額 | 1,670,000円×2.00% | 33,400円 | |||||||||||||||||||||||
| 均等割額 | 8,000円×1人 | 8,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 平等割額 | 8,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 (100未満切捨て) | 49,400円 | ||||||||||||||||||||||||
|
・・・この金額が年間の税額になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~保険税(料)の軽減措置~
保険税(料)の計算で、所得金額が基準額以下の場合は、均等割額・平等割額について軽減されます。この軽減措置は申請をしていただく必要はありません。
この場合の所得金額は、世帯主及びその世帯に属する被保険者の総所得金額になります。
| 軽減内容 | 基準額 | ||||||||||||||||||||||
| 7割軽減 | 33万円以下 | ||||||||||||||||||||||
| 5割軽減 | 33万円+24.5万円×(世帯主を除く被保険者数) 以下 | ||||||||||||||||||||||
| 2割軽減 | 33万円+35万円×(被保険者数) 以下 | ||||||||||||||||||||||
保険税(料)の納付方法
1 |
特別徴収 |
年金から直接納付していただく方法です(対象の方のみ)。また、普通徴収への切替えも出来ます(ただし、口座振替をご利用いただくことが条件となります)。その場合は申請が必要となりますので、通知書と通帳の届け印をご持参の上、国民健康保険係までお越しください。 |
2 |
普通徴収 |
納付書により、銀行の窓口で納付していただくか、口座振替で納付していただきます。口座振替は窓口に行く必要がなく、納め忘れもないので、ぜひご利用ください。 |
保険税の納期
保険税の納期は次のとおりです。納付期限は毎月末まで、12月のみ25日までとなります。月末が休みのときは翌営業日となります。
| 普通徴収 | 特別徴収 | |
| 4月 | 第1期(暫定賦課) | 第1期(暫定賦課) |
| 5月 | 第2期(暫定賦課) | |
| 6月 | 第2期(暫定賦課) | |
| 7月 | 第3期 | |
| 8月 | 第4期 | 第3期(暫定賦課) |
| 9月 | 第5期 | |
| 10月 | 第6期 | 第4期 |
| 11月 | 第7期 | |
| 12月 | 第8期 | 第5期 |
| 1月 | 第9期 | |
| 2月 | 第10期 | 第6期 |
| 3月 |
暫定賦課は、前年度の保険税年税額をもとに計算しています。
通知書及び納付書が送られてくるのは、4月と7月の2回です。ただし、年度途中で加入者の変更や所得の変更があった場合は、翌月に通知等が送られてきます。
~納付場所~
| 粕屋町役場 |
| 西日本シティ銀行(本店・支店) |
| 福岡銀行(本店・支店) |
| 粕屋農業協同組合 |
| 福岡中央銀行(本店・支店) |
| とびうめ信用組合 |
| 飯塚信用金庫 |
| 遠賀信用金庫 |
| ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄を除く九州管内) |
保険税の減免
平成21年度より国民健康保険税の減免に関する規定が出来ました。風水害や失業・倒産などに伴い所得が激減する方など、減免に該当する場合がございますので、お尋ねください。また、申請が遅れますと減免できない場合がありますので、ご注意ください。
こんなときに該当します。
| 風水害など | ・・・ |
資産の1/3以上の損害がある場合 |
| 所得の激減など | ・・・ |
今年中見込所得額が300万円以下で、前年中よりも30%以上所得が減少する場合(ただし、自己都合退職や定年退職は除きます) |
国民健康保険の給付について
病院などの医療機関で受診をしたときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。この自己負担割合は、次のとおりです。
自己負担割合
| 0歳~義務教育就学前 | 2割 | |||||||||||||||||||||||
| 義務教育就学後~69歳 | 3割 | |||||||||||||||||||||||
| 70歳~74歳 | 1割(現役並みの所得がある人は3割) ※ | |||||||||||||||||||||||
※現役並みの所得がある人とは、課税所得金額が145万円以上の70~74歳の国民健康保険の加入者がいる世帯に属する人です。ただし、被保険者の収入の合計が、1人の場合で383万円未満、2人以上の場合で520万円未満であると申請した場合は1割負担となります。また、1割負担は平成22年4月1日から2割負担になる予定です。
給付の内容
1.入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院したときは、医療費とは別に一般病床の場合は食事代、65歳以上で療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として、被保険者に負担していただきます。
標準負担額
| 区 分 | 一般病床 | 療養病床 | |||||||||||||||||||||||||
| 食事代(1食あたり) | 食費 | 居住費 | |||||||||||||||||||||||||
| 住民税課税世帯 | 260円 | 460円 | 320円 | ||||||||||||||||||||||||
| 住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(70歳以上) |
90日までの入院 | 210円 | 210円 | ||||||||||||||||||||||||
| 過去12か月で 90日を超える入院 |
160円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 低所得者Ⅰ(70歳以上) | 100円 | 130円 | |||||||||||||||||||||||||
※住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの区分の方は、入院する場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。この認定証は申請が必要ですので、国民健康保険係までお尋ねください。
※住民税課税世帯の療養病床の食費は、一部医療機関では420円になります。
2.高額療養費
1ヶ月に支払った医療費が高額になった場合は、申請して認められれば、自己負担額(下記参照)を超えた分が高額療養費として支給されます。
【注意】
・診療を受けた月ごとに計算します。
・
同じ医療機関でも、入院分・外来分・歯科分は別になります。
・入院時の食事代や保険がきかない治療に関する費用、差額ベッド代などは対象外です。
70歳未満の人の場合の自己負担限度額
| 区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |||||||||||||||||||||||
| 上位所得者 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 | |||||||||||||||||||||||
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |||||||||||||||||||||||
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |||||||||||||||||||||||
※上位所得者とは、基礎控除後総所得金額等が600万円を超える世帯です。
※4回目以降とは、過去12ヶ月の間に同一世帯で支給が4回以上あった場合です。
70歳以上の人の場合の自己負担額
| 区分 | 外来+入院(世帯単位) |
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外来(個人単位) |
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| 現役並み 所得者 |
44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降の場合は44,400円) |
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| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |||||||||||||||||||||||
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |||||||||||||||||||||||
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | |||||||||||||||||||||||
※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人になります。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合には申請により、「一般」の区分と同様になります。
※低所得者Ⅱとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人になります。
※低所得者Ⅰとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、所得控除を差し引いたときに0円になる人(年金収入では80万円未満)になります。
入院するときは、限度額適用認定証の申請をしましょう!
限度額適用認定証をお持ちであれば、高額療養費の 自己負担額までを医療機関に支払うことになります。 |
3.高額介護合算療養費(新設)
医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、国保と介護保険の両方を合算して自己負担額(年額)を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。 この場合の年額は、8月から翌年7月までの合計額になります。
70歳未満の人の自己負担限度額
| 区分 | 国保+介護保険 | |||||||||||
| 上位所得者 | 1,260,000円 (1,680,000円) | |||||||||||
| 一般 | 670,000円 (890,000円) | |||||||||||
| 住民税非課税世帯 | 340,000円 (450,000円) | |||||||||||
70歳~74歳の人の自己負担限度額
| 区分 | 国保+介護保険 | |||||||||||
| 現役並み所得者 | 670,000円 (890,000円) | |||||||||||
| 一般 | 620,000円 (830,000円) | |||||||||||
| 低所得者Ⅱ | 310,000円 (410,000円) | |||||||||||
| 低所得者Ⅰ | 190,000円 (250,000円) | |||||||||||
※平成20年4月から7月までの分は平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。
4.療養費
次のような場合には、いったん全額を自己負担いただき、後から国民健康保険係の窓口で申請すれば、給付が受けられます。
・急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具代がかかったとき
・医師が必要と認めた針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
・輸血のために生血を求めたとき
5.移送費
医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、国民健康保険係の窓口で申請して、必要と認められた場合に支給されます。
6.出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産された場合、出産育児一時金が支給されます。平成21年10月以降の出産については、4万円引き上げられ、390,000円(産科医療保障制度対象の出産の場合は420,000円)となります。また、病院等から請求される出産費用については、出産育児一時金の範囲内で国民健康保険から病院等に直接支払うことになりますが、一部例外の医療機関等もありますので、ご出産予定の医療機関等へご確認ください。(今まで通り、出産費用を全額医療機関に支払い、後で国民健康保険に出産育児一時金の申請を行うこともできます。)
なお、出産費用が390,000円(産科医療保障制度対象の出産の場合は420,000円)を超える場合は、超えた金額を直接病院等に支払っていただくことになります。超えない場合は申請に基づき、国民健康保険から差額が支給されます。
ただし、他の健康保険等から支給を受けられる場合は、国民健康保険からは支給されません。
※妊娠12週(85日)以降の死産、流産の場合でも出産育児一時金の支給対象となります。
妊娠週数により支給額が変わりますので、役場国保健康課までお問い合わせください。
なお、出産育児一時金受領委任払い制度は平成21年9月30日で廃止となります。
7.葬祭費
国民健康保険の加入者が亡くなった場合、葬祭を行った人に40,000円支給されます。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者行為でケガをした場合も、国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、国民健康保険係へ届け出が必要となりますので、必ずご相談ください。
保険証が使えないとき
●病気やケガとみなされないとき
| ・保険のきかない治療や薬 |
| ・差額ベッド料(個室料) |
| ・健康診断 |
| ・集団検診 |
| ・予防注射 |
| ・美容整形 |
| ・歯列矯正 |
| ・正常な妊娠・出産 |
| ・経済的な理由による妊娠中絶 |
●仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
●犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガなど


