年金


点年金について
   国民年金は、「年をとったとき」「障害の状態になったとき」「不幸にして死亡したとき」などに、本人または家族の生活を守ることを目的とした社会保障制度です。日本に住む20歳から60歳までのすべての方は、国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。この間に25年以上の保険料を納めることが必要です。職業などで加入形態や保険料の納付方法は異なります。

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点年金に加入する
  加入者(被保険者)は3種類に分かれます。あなたも必ずどれかに該当します。
第1号
被保険者
(任意を含む)
20歳以上60歳未満で、農業、自営業などの方とその家族、学生、無職の方、サラリーマンの妻でも夫の扶養になっていない方 お送りする納付書で保険料を納めてください。口座振替で納めることもできます。 割引のある前納制度もご利用ください。
第2号
被保険者
厚生年金や共済組合などに加入している方 厚生年金などの制度からまとめて支払われますので、個別に保険料を納める必要はありません。
第3号
被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻など)で20歳以上60歳未満の方 保険料は、配偶者の加入する年金制度から一括納付されますので、ご自分で納める必要はありません

また、以下の人も国民年金に希望して加入(任意加入)することもできます。
点日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
点老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人
点海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人

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点支給される年金

   支給される年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類です。寡婦年金、死亡一時金などもあります。 年金を受けるための相談は、随時受け付けています。
 詳しくは、役場国保健康課年金係にお問合せください。

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点こんな時どうする?

 
こんなとき どうする 届け先
国民年金に入る・やめる
20歳になったとき 厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金に加入の手続きをする 市区町村
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様) 市区町村
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続
きをする
市区町村
配偶者が会社をかわったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする
第1号被保険者 市区町村
第3号被保険者 配偶者の勤務先
保険料を納める
口座振替を
開始・停止・変更するとき
口座振替依頼書を提出する 社会保険事務所・銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金庫
納付書を紛失したとき 納付書の再交付を申し出る 社会保険事務所
収入が少ないとき 全額または一部免除、若年者納付猶予の申請をする 市区町村
学生で収入が少ないとき 学生納付特例の申請をする 市区町村
年金をもらう
65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする
第1号被保険者期間のみ 市区町村
第3号被保険者期間を含む 社会保険事務所
障害になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする
初診日に第1号被保険者 市区町村
初診日が第3号被保険者の場合 社会保険事務所
死亡したとき 国民年金加入中→
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求
市区町村
国民年金受給中→
死亡届・未支給年金の請求
老齢基礎年金 社会保険事務所
その他の国民年金 市区町村
もらう年金をふやす
定額以上の保険料を納めたい 付加保険料の手続きをする
国民年金基金に加入する
市区町村
国民年金基金へ
海外に居住する場合 在外任意加入の手続きをする
市内に
親族がいる
市区町村
市内に
親族がいない
日本国民年金協会
60歳~65歳になるまで 高齢任意加入の手続きをする 市区町村

お問い合せ先

粕屋町/国保健康課 年金係

粕屋町駕与丁1丁目1番1号
TEL (092) 938-2311

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