下水道


間 清流から粕屋の未来を
  清流から粕屋の未来を

間  建設省(現 国土交通省)の水環境・再生下水道モデル事業により再生処理施設を整備し、「文化施設(粕屋フォーラム)を囲む水と緑と土の薫り」をテーマに、水棲動植物を甦らせ、子供達が水遊びでき、散策や休息など自由に活用できる親水公園として整備しています。
 福岡県多々良川浄化センター(本町江辻区)から放流される下水処理水の一部を駕与丁公園内に建設した再処理施設まで導水し、オゾン処理による脱臭・脱色・滅菌等により、安全できれいな水に処理した後に水路や公園のせせらぎ等に流し、水環境の改善や水質の保全・再生を図っています。
 せせらぎは、幅1.5m、深さ15cm程で、河床には砂礫やゴロタ石などを用いて自然な川の流れの雰囲気を出し、水があふれ落ちるように巨石を利用した噴水、駕輿丁池と新大間池をモチーフにした池、陽の光を遮る四阿やパーゴラ等を設置しています。また水辺には、四季の花咲く花壇や小さな木の橋、ベンチ等を配置し、親水性に富んだ良好な水辺空間を創出しております。園路は、粕屋フォーラムとデザイン的な統一を図り、自然にやさしい透水性の平板舗装とし、広場は休息スペースとして多目的な利用に配慮しています。更に、防火水槽を設け消火用水として緊急時に備えています。
 平成12年9月、建設省の「甦る水100選」において、下水道整備の推進により水環境を保全し又は回復させた部門で建設大臣賞を受賞しました。

 

上下水道課からのお知らせ


間  みなさんが家庭や工場で使った水は、川から海に流れ込み、その海の水は蒸発して上空で雲になり、雨となって私たちを潤してくれます。このように、水は自然の中で循環しているのです。 私達は産業の発達により便利な生活を手に入れた一方、海や川を汚し自然環境を破壊しています。
 未来の子供達に美しい自然を残すため、下水道は汚れた水をきれいにして自然にかえす、大切な役割を果たしています。

間
粕屋町の下水道

 粕屋町では多々良川流域下水道事業として、昭和62年より公共下水道に着手し、平成6年7月から一部の地域で使用できるようになり、その後毎年整備区域を拡大しています。
 現在、全体計画面積867ヘクタール、処理区域面積614ヘクタールと整備を進めています。

間
公共下水道整備状況 (各年度末現在)
年度 処理区域
面積(A)
(ha)
人 口
(B)
(人)
処理区域内
人口(C)
(人)
水洗化
人口(D)
(人)
普及率
(C/B)
(%)
水洗化率
(D/B)
(%)
6 183.6 31,220 7,420 2,294 23.7 7.3
7 233 32,184 9,880 6,330 30.7 19.7
8 280 32,974 12,100 9,572 36.7 29.0
9 309 33,569 13,830 12,052 41.2 35.9
10 357 34,174 16,590 13,976 48.5 40.9
11 411 34,629 19,447 16,130 56.2 46.6
12 457 35,250 25,741 18,569 73.0 52.7
13 509.5 35,432 29,163 22,196 82.3 62.6
14 553 36,193 31,580 26,810 87.3 74.1
15 587 37,137 33,040 30,333 89.0 81.7
16 614 37,904 34,524 31,746 91.1

83.8

17 631 38,539 35,817 32,692 92.9 84.8


間 受益者負担金について

 

 下水道が整備されることに伴い、便所の水洗化による生活の快適性や、環境改善による土地の有効利用が図られるなど、生活環境が向上します。受益者負担金は、下水道事業で整備される本管等の施設の建設費用の一部を受益者に負担していただく制度です。1平方メートルあたり400円で、1回限りのものです。


負担金を納める人は、受益者です。

原則として土地の所有者になります。ただしその土地に地上権などの権利が定められているときは、その権利者が受益者となります。

受益者の変更は届け出をお願いします。

負担金の納入の途中において、土地の売買、その他の理由で受益者の変更があった場合は変更の届け出をしてください。

負担金の納入は20回分割払いです。

負担金は、5年分割で、さらに年4回の納期に分けて納めていただきます。

毎年の納期
第1期 
第2期
第3期
第4期
 7月1日
~7月末日
 9月1日
~9月末日
 12月 1日
~12月25日
翌年2月1日
 ~2月末日


<納入例> 例えば、負担金の総額が、80,000円の場合

1年の納入額は、  80,000円÷5年=16,000円
1期の納入額は、 16,000円÷4期=4,000円


負担金を前納されますと報奨金が交付されます。

負担金は、5年に分割して納めていただくことになっています。しかし、これを一括して前納されますと、報奨金が交付され、この場合は、報奨金を差し引いた金額で納めていただくことになります。報奨金の計算方法は次のとおりです。
 1期分の納付額(2回目以降)×前納月数の累計例えば、負担金総額80,000円を初年度の7月末日の有効期限までに一括納付したときの報奨金は、

4,000円×7/1000×531月=14,860円 となります。

差引納付額は、80,000円-14,860円=65,140円となり負担金総額の約18%が報奨金として交付されることになります。

使用料について

下水道使用料金計算方法
 区分(1ヶ月)                            

汚水の種類
区   分
使 用 料
一般汚水
基本使用料
汚水排出量10mまで
1,100円 
従量使用料
(1mにつき)
 11m~15m

1mにつき130円 

 16m~20m
〃  150円 
 21m~30m
〃  170円 
 31m~50m
〃  220円 
 51m~200m
〃  260円 
 201m以上
〃  300円 

井戸のみ
(認定)
1人 10m 2人 15m 3人 20m 4人
以上
25m

使用料の計算方法

下水道使用料=(基本使用料+従量使用料)×105/100(10円未満は切り捨て)


下水道使用料の計算例

1) 水道水のみ使用
水道水を20m(1ヶ月)使用した場合(汚水排出量は、20m

下水道使用料= かっこ 基本使用料
(10mまで)
1,100円
かっこ かっこ 従量使用料
11m~15mまで5m×130円
16m~20mまで5m×150円
1,400円
かっこ ×105/100
  =2,625
≒2,620(10円未満切り捨て)

2) 井戸水を使用されている場合は別の計算方法になります。又、家事以外の目的に使用している場合は、計測装置の設置をしたり、その使用態様を勘案して認定された計算となりますので、詳しくは上下水道課管理係へお問い合わせ下さい。


使用料の支払い方法

1)



水道水のみを使用しているとき
1ヶ月毎に水道料金といっしょにお支払いください。

2)

水道水以外の水を使用しているとき
2ヶ月毎に上下水道課より納入通知書をお送りしますので、お支払いください。支払方法には、あらかじめお送りする「納入通知書」により、本町指定の銀行などに直接納めていただく方法と、納期ごとに預金口座から自動振替によって納入できる「口座振替」の方法もあります。

「口座振替」を希望される方は、もよりの金融機関(郵便局含む)の窓口に「口座振替依頼書」を置いていますので、金融機関で手続きをしてください。(振替日は、原則として月末)。なお、水道水以外の水(井戸水など)を使用している方で、転居や、新たに水道を引く場合は、必ず(役場上下水道課管理係:092-938-2311)に連絡をお願いします。連絡がない場合は、使用料が賦課されますのでご注意ください。
口座振替手続きは、町内金融機関は全てできますので、ぜひ利用されることをお勧めします。
(振替日は、原則として月末)

下水道使用料早見表(1ヶ月分)
汚水量
(m
金 額
(円)
汚水量
(m
金 額
(円)
汚水量
(m
金 額
(円)
汚水量
(m
金 額
(円)
10mまで
基本使用料
1,150
28
4,050
49
8,790
70
14,490
29
4,230
50
9,030
80
17,220
30
4,410
51
9,300
90
19,950
31
4,640
52
9,570
100
22,680
11
1,290
32
4,870
53
9,840
110
25,410
12
1,420
33
5,100
54
10,120
120
28,140
13
1,560
34
5,330

55

10,390
130
30,870
14
1,700
35
5,560
56
10,660
140
33,600
15
1,830
36
5,790
57
10,940
150
36,330
16
1,990
37
6,020
58
11,210
160
39,060
17
2,150
38
6,250
59
11,480
170
41,790
18
2,310
39
6,480
60
11,760
180
44,520
19
2,460
40
6,720
61
12,030
190
47,250
20
2,620
41
6,950
62
12,300
200
49,980
21
2,800
42
7,180
63
12,570
300
81,480
22
2,980
43
7,410
64
12,850
400
112,980
23
3,160
44
7,640
65
13,120
500
144,480
24
3,330
45
7,870
66
13,390
600
175,980
25
3,510
46
8,100
67
13,670
700
207,480
26
3,690
47
8,330
68
13,940
800
238,980
27
3,870
48
8,560
69
14,210
900
270,480

※上記の料金表については消費税分が含まれております。又、井戸専用メーターを取り付けている場合は、メーター使用料が加算されます。

 

助成制度について

点水洗トイレ改造資金の融資あっせん制度

  水洗トイレに改造する工事費等を一時に負担することが困難な人、その他一定の要件を満たしている人に対して、町が指定した金融機関からの融資あっせんを行い、その融資金に伴う利子の一部を助成します。

融資あっせん内容

融資額 改造工事1件につき10万円以上~50万円以下
償還方法 借入月の翌月から48ヶ月以内払いの元利均等償還
融資利率 町が指定した金融機関と協議して決定

助成措置
借入額を完済された方については、借入額に相当する利子の2分の1を助成します。

融資あっせんの申込
融資あっせんを希望される方は、排水設備指定工事店に排水設備の申請と同時に申し込みをしてください。

融資の手続き
町の審査により融資あっせんが決定した場合は、融資あっせんの決定通知書及び取り扱い金融機関が必要とする書類を添えて、金融機関に申込をしてください。


水洗便所等改造奨励金について
 くみ取り便所を改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道への切替工事をされる人に奨励金を交付いたします。

奨励金の交付対象者
下水の処理区域の公示があった日から3年以内に改造工事をする人
町税、受益者負担金の滞納がないこと。ただし、融資あっせん制度等、他の助成制度を受けられた人や、 新築(建替えを除く)建物には交付されません。

奨励金の額
・改造工事1件につき20,000円
※ただし、大便器1個、浄化槽1基を1件とし、既存件数が限度です。



私道排水設備助成について
 町が行う公共下水道工事は公道のみに設置します。私道について、排水設備を設置するための工事をされる人に対して、その工事費の一部を助成します。

助成措置
工事費総額(標準工事費)の3分の2以内で助成します。
私道部分に地上権を設定すれば、町で工事を行います。
助成対象
別に定めがありますので、詳細については上下水道課管理係にお問い合わせください。



水洗化工事について

公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に下水道に接続するよう下水道法で義務付けられています。
粕屋町では、分流式の下水道整備で進めており、便所、台所、浴室、手洗場等から出る汚水は下水道へ流し、雨水は従来通り水路等へ流してください。
宅内の排水設備工事は町の指定する工事店以外では工事できません。また、工事費用は個人負担となります。
宅内の排水設備は自己管理ですので、定期的に汚水マスのふたを開けて掃除をしてください。また管やマスのつまりの原因になりますので野菜くず、布くず、油類などを流さないでください。


※ ご不明な点については上下水道課管理係までお問い合わせください。


お問い合せ先

粕屋町/上下水道課

粕屋町駕与丁1丁目1番1号
TEL(092)938-2311

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