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受益者負担金について
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下水道が整備されることに伴い、便所の水洗化による生活の快適性や、環境改善による土地の有効利用が図られるなど、生活環境が向上します。受益者負担金は、下水道事業で整備される本管等の施設の建設費用の一部を受益者に負担していただく制度です。1平方メートルあたり400円で、1回限りのものです。
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○
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負担金を納める人は、受益者です。
原則として土地の所有者になります。ただしその土地に地上権などの権利が定められているときは、その権利者が受益者となります。
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○
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受益者の変更は届け出をお願いします。
負担金の納入の途中において、土地の売買、その他の理由で受益者の変更があった場合は変更の届け出をしてください。
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○
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負担金の納入は20回分割払いです。
負担金は、5年分割で、さらに年4回の納期に分けて納めていただきます。
毎年の納期
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第1期
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第2期
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第3期
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第4期
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7月1日
~7月末日
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9月1日
~9月末日
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12月 1日
~12月25日
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翌年2月1日
~2月末日
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<納入例> 例えば、負担金の総額が、80,000円の場合
| 1年の納入額は、 |
80,000円÷5年=16,000円 |
| 1期の納入額は、 |
16,000円÷4期=4,000円 |
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負担金を前納されますと報奨金が交付されます。
負担金は、5年に分割して納めていただくことになっています。しかし、これを一括して前納されますと、報奨金が交付され、この場合は、報奨金を差し引いた金額で納めていただくことになります。報奨金の計算方法は次のとおりです。
1期分の納付額(2回目以降)×前納月数の累計例えば、負担金総額80,000円を初年度の7月末日の有効期限までに一括納付したときの報奨金は、
4,000円×7/1000×531月=14,860円 となります。
差引納付額は、80,000円-14,860円=65,140円となり負担金総額の約18%が報奨金として交付されることになります。
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使用料について
下水道使用料金計算方法 区分(1ヶ月)
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汚水の種類
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区 分
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使 用 料
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一般汚水
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基本使用料
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汚水排出量10m3まで
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1,100円
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従量使用料
(1m3につき)
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11m3~15m3 |
1m3につき130円
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| 16m3~20m3 |
〃 150円
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| 21m3~30m3 |
〃 170円
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| 31m3~50m3 |
〃 220円
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| 51m3~200m3 |
〃 260円
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| 201m3以上 |
〃 300円
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井戸のみ
(認定) |
1人 |
10m3 |
2人 |
15m3 |
3人 |
20m3
| 4人
以上 |
25m3
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使用料の計算方法
下水道使用料=(基本使用料+従量使用料)×105/100(10円未満は切り捨て)
下水道使用料の計算例
| 1) |
水道水のみ使用
水道水を20m3(1ヶ月)使用した場合(汚水排出量は、20m3) |
| 下水道使用料= |
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基本使用料
(10m3まで)
1,100円 |
 |
+ |
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従量使用料
11m3~15m3まで5m3×130円
16m3~20m3まで5m3×150円
1,400円 |
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×105/100 |
| |
=2,625
≒2,620(10円未満切り捨て) |
| 2) |
井戸水を使用されている場合は別の計算方法になります。又、家事以外の目的に使用している場合は、計測装置の設置をしたり、その使用態様を勘案して認定された計算となりますので、詳しくは上下水道課管理係へお問い合わせ下さい。 |
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| 使用料の支払い方法 |
1)
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水道水のみを使用しているとき
1ヶ月毎に水道料金といっしょにお支払いください。
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| 2) |
水道水以外の水を使用しているとき
2ヶ月毎に上下水道課より納入通知書をお送りしますので、お支払いください。支払方法には、あらかじめお送りする「納入通知書」により、本町指定の銀行などに直接納めていただく方法と、納期ごとに預金口座から自動振替によって納入できる「口座振替」の方法もあります。
| ○ |
「口座振替」を希望される方は、もよりの金融機関(郵便局含む)の窓口に「口座振替依頼書」を置いていますので、金融機関で手続きをしてください。(振替日は、原則として月末)。なお、水道水以外の水(井戸水など)を使用している方で、転居や、新たに水道を引く場合は、必ず(役場上下水道課管理係:092-938-2311)に連絡をお願いします。連絡がない場合は、使用料が賦課されますのでご注意ください。
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| ○ |
口座振替手続きは、町内金融機関は全てできますので、ぜひ利用されることをお勧めします。
(振替日は、原則として月末) |
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下水道使用料早見表(1ヶ月分)
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汚水量
(m3)
|
金 額
(円)
|
汚水量
(m3)
|
金 額
(円)
|
汚水量
(m3)
|
金 額
(円)
|
汚水量
(m3)
|
金 額
(円)
|
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10m3まで
基本使用料
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1,150
|
28
|
4,050
|
49
|
8,790
|
70
|
14,490
|
|
29
|
4,230
|
50
|
9,030
|
80
|
17,220
|
|
30
|
4,410
|
51
|
9,300
|
90
|
19,950
|
|
31
|
4,640
|
52
|
9,570
|
100
|
22,680
|
|
11
|
1,290
|
32
|
4,870
|
53
|
9,840
|
110
|
25,410
|
|
12
|
1,420
|
33
|
5,100
|
54
|
10,120
|
120
|
28,140
|
|
13
|
1,560
|
34
|
5,330
|
|
10,390
|
130
|
30,870
|
|
14
|
1,700
|
35
|
5,560
|
56
|
10,660
|
140
|
33,600
|
|
15
|
1,830
|
36
|
5,790
|
57
|
10,940
|
150
|
36,330
|
|
16
|
1,990
|
37
|
6,020
|
58
|
11,210
|
160
|
39,060
|
|
17
|
2,150
|
38
|
6,250
|
59
|
11,480
|
170
|
41,790
|
|
18
|
2,310
|
39
|
6,480
|
60
|
11,760
|
180
|
44,520
|
|
19
|
2,460
|
40
|
6,720
|
61
|
12,030
|
190
|
47,250
|
|
20
|
2,620
|
41
|
6,950
|
62
|
12,300
|
200
|
49,980
|
|
21
|
2,800
|
42
|
7,180
|
63
|
12,570
|
300
|
81,480
|
|
22
|
2,980
|
43
|
7,410
|
64
|
12,850
|
400
|
112,980
|
|
23
|
3,160
|
44
|
7,640
|
65
|
13,120
|
500
|
144,480
|
|
24
|
3,330
|
45
|
7,870
|
66
|
13,390
|
600
|
175,980
|
|
25
|
3,510
|
46
|
8,100
|
67
|
13,670
|
700
|
207,480
|
|
26
|
3,690
|
47
|
8,330
|
68
|
13,940
|
800
|
238,980
|
|
27
|
3,870
|
48
|
8,560
|
69
|
14,210
|
900
|
270,480
|
※上記の料金表については消費税分が含まれております。又、井戸専用メーターを取り付けている場合は、メーター使用料が加算されます。
助成制度について
水洗トイレ改造資金の融資あっせん制度
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水洗トイレに改造する工事費等を一時に負担することが困難な人、その他一定の要件を満たしている人に対して、町が指定した金融機関からの融資あっせんを行い、その融資金に伴う利子の一部を助成します。
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融資あっせん内容
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○
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融資額 改造工事1件につき10万円以上~50万円以下
償還方法 借入月の翌月から48ヶ月以内払いの元利均等償還
融資利率 町が指定した金融機関と協議して決定
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|
○
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助成措置
借入額を完済された方については、借入額に相当する利子の2分の1を助成します。
|
|
○
|
融資あっせんの申込
融資あっせんを希望される方は、排水設備指定工事店に排水設備の申請と同時に申し込みをしてください。
|
|
○
|
融資の手続き
町の審査により融資あっせんが決定した場合は、融資あっせんの決定通知書及び取り扱い金融機関が必要とする書類を添えて、金融機関に申込をしてください。 |
水洗便所等改造奨励金について
くみ取り便所を改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道への切替工事をされる人に奨励金を交付いたします。
|
○
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奨励金の交付対象者
| ・ |
下水の処理区域の公示があった日から3年以内に改造工事をする人 |
| ・ |
町税、受益者負担金の滞納がないこと。ただし、融資あっせん制度等、他の助成制度を受けられた人や、
新築(建替えを除く)建物には交付されません。 |
|
|
○
|
奨励金の額
・改造工事1件につき20,000円
※ただし、大便器1個、浄化槽1基を1件とし、既存件数が限度です。 |
私道排水設備助成について
町が行う公共下水道工事は公道のみに設置します。私道について、排水設備を設置するための工事をされる人に対して、その工事費の一部を助成します。
|
○
|
助成措置
工事費総額(標準工事費)の3分の2以内で助成します。
私道部分に地上権を設定すれば、町で工事を行います。
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|
○
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助成対象
別に定めがありますので、詳細については上下水道課管理係にお問い合わせください。
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水洗化工事について
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○
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公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に下水道に接続するよう下水道法で義務付けられています。
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|
○
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粕屋町では、分流式の下水道整備で進めており、便所、台所、浴室、手洗場等から出る汚水は下水道へ流し、雨水は従来通り水路等へ流してください。
|
|
○
|
宅内の排水設備工事は町の指定する工事店以外では工事できません。また、工事費用は個人負担となります。
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|
○
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宅内の排水設備は自己管理ですので、定期的に汚水マスのふたを開けて掃除をしてください。また管やマスのつまりの原因になりますので野菜くず、布くず、油類などを流さないでください。 |
※ ご不明な点については上下水道課管理係までお問い合わせください。
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