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固定資産税


  固定資産税

 
固定資産税とは
特例、軽減措置等
納税管理人の設定
 
固定資産税を納める人(納税義務者)
その他


点 固定資産税とは

   固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

点 固定資産税を納める人(納税義務者)

   固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその
固定資産の価格をもとに算定される税額をその所在する市町村に納める税金です。  
 固定資産税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日に固定資産を所有している人
です。

土地
土地登記簿又は土地課税補充台帳に所有者として登記
又は登録されている人
家屋
建物登記簿又は建物課税補充台帳に所有者として登記
又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることが出来る機械・器具・備品等です。

点 特例・軽減措置等


住宅用地 住宅用地については、税負担を軽減するため課税標準の特例措置があります。

住宅用地とは…
1)
専用住宅(人の居住用にのみ使用する家屋)の敷地用の土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2) 併用住宅(一部を人の居住用に使用する家屋)の敷地用の土地 …その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた面積に相当する土地
住宅の敷地用の土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。


住宅用地の範囲 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家  屋
居住部分の割合
住宅用地の率
専用住宅
全部
1.0
下記以外の併用住宅
1/4以上1/2未満
0.5
1/2以上
1.0
地上5階以上の耐火建築物である 併用住宅
1/4以上1/2未満
0.5
1/2以上3/4未満
0.75
3/4以上
1.0


小規模住宅用地
200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)を「小規模住宅用地」といい課税標準額については、価格の1/6とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を「その他の住宅用地」といい、課税標準額については、価格の1/3とする特例措置があります。例えば敷地300m2の一戸建ての住宅用地であれば、200m2が小規模住宅用地、残りの100m2がその他の住宅用地となります。



新築住宅に対する減額措置
新築後一定期間の固定資産税額が1/2に減額されます。


適用対象:
専用住宅・併用住宅
       (併用住宅は、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。)


床面積要件
50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下

減額範囲
新築された住宅用の家屋のうち住居の部分のみ適用されます。なお、住居部分でも、120m2が上限となりますのでそれを超えるものについては、120m2分だけが減額対象になります。

減額される期間
専用住宅・併用住宅 (併用住宅は、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。)
一般の住宅(b以外の住宅)  新築後3年度分
b
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

中高層耐火住宅…

主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上のもの 主にマンション等がこれに当ります。
  その他の家屋に対する減額措置
長期優良住宅の新築、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修工事を行った場合、それぞれの一定要件を満たした家屋について、固定資産税の減額があります。これらの減額を受けるためには申告が必要になりますので、詳しくは固定資産税係までお尋ねください。


点 納税管理人の設定

  納税管理人を置く場合
粕屋町内に固定資産を所有し、粕屋町外に居住している方で納税に不便のある方は『納税管理人申告書』の提出により納税管理人が設定できます。これによって、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。

例)
納税義務者である世帯主が単身赴任で国外に転居。家族は町内に残りそのまま居住する場合、町内居住の家族を納税管理人として設定し、納税通知書等を送付することが出来ます。



共有名義の場合
土地や家屋を2人以上で所有する場合(共有といいます)、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)となりますが、課税台帳の登録は『A 外○』(Aさんが代表者、○+1名が共有者の合計人数)となり、納税通知書及び納付書は代表者の方に送付します。共有者の方には納税通知書のみ送付します。 共有代表者はおおむね次のように決めています。

1 持分の多い人 。
2 粕屋町内に居住している人。
3 登記順序が早い人。
  また、『共有代表者指定(変更)届出書』の提出により、指定(変更)することも出来ます。



納税義務者が死亡された場合
土地や家屋の所有者(納税義務者)が死亡された場合は、相続人がその納税義務を引き継ぐこととなります。名義変更の手続きは、粕屋町の場合、福岡法務局粕屋出張所にて行うこととなります。
諸事情により、その手続きが済んでいない場合は『相続人代表者承諾(指定届出)書』の提出により相続人の代表者を決めてもらい、その代表者に納税通知書等を送付します。(あくまで形式上の代表者であって、相続の登記には関係ありません。)

なお、亡くなられた納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、口座の利用が出来なくなる場合がありますので、引き続き口座振替を希望される方は、新たに手続きをして頂くことになります。


いずれの提出書類においても、新しく納税管理人になる方の承諾が必要となります。


点 その他
 

納税通知書
固定資産税は、納税通知書によって納税者に税額が通知され、四期に分けて納税していただくことになります。 通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期毎の納付額、取扱い金融機関等の記載をしています。

納期

第1期
5月末日
第2期
7月末日
第3期
11月末日
第4期
2月末日
月末が土日の場合は翌月初めの平日となります。

固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項が課税の基礎となるため、その内容を所有者に確認してもらうためのものです。


固定資産税の価格にかかる審査申出について
土地、家屋、償却資産の価格について不服がある場合については固定資産評価審査委員会に審査申出をすることが出来ます。  この結果登録された価格が固定資産評価基準に照らし合わせて不適当であると判断されると固定資産課税台帳に登録された価格が修正されます。 (ただし、土地の場合は税負担の調整措置をしているため、価格が修正されても税額に影響がない場合があります。)


審査申出期間
固定資産課税台帳の縦覧期間の初日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までです。

審査申出事項は固定資産の価格のみが対象となります。価格以外の事項に関しての不服の場合には、行政不服審査法による不服申し立てを行っていただくことになります。



このような時は連絡して下さい
○町外にお住まいの方で住所などを変更されたとき(登記の住所変更された方は除く)
○納税義務者が死亡されたとき(相続登記された方は除く)
○建物を全部又は一部取り壊したとき(登記建物で滅失の登記をされた方は除く)
○建物の用途を変更したとき(住宅→事務所、店舗等)
○未登記家屋を売買、相続、贈与等したとき(家屋補充課税台帳名義人変更申告書)
○増築又は物置、車庫等を新築したとき

 


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お問い合せ先

粕屋町/税務課
粕屋町駕与丁1丁目1番1号
TEL(092)938-2311

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