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広告掲載案内
ホームページ有料広告です。
ホームページ有料広告
粕屋町がインターネット上に公開しているホームページ(以下「町ホームページ」という。)の有料広告の掲載について、募集します。
参考データ
・アクセス数 約25,000アクセス/月
・入賞実績
○「平成24年全国広報コンクール(ウェブサイト町村部)」 特選・総務大臣賞
(主催:公益社団法人日本広報協会、後援:内閣府 ・ 総務省 ・ 読売新聞社)
○平成23年5月「第2回だれもが使えるウェブコンクール」 入賞
(主催:だれもが使えるウェブコンクール実行委員会 ・ NPO法人ハーモニー・アイ、後援:総務省 ・ 経済産業省 ・ 毎日新聞社ほか)
広告の種類
掲載できる有料広告の種類は、町ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するWEBページにリンクするもの(以下「バナー広告」という。)をいいます。
広告の規格
バナー広告の規格は、次のとおりとします。
| 大きさ | 縦サイズ50ピクセル、横サイズ150ピクセル |
|---|---|
| 形式 | GIFファイル(アニメ可能、透過GIFは不可能)、または、JPEGファイル |
| データ容量 | 40KB(キロバイト)以下 |
広告の制限
次に掲げるものに該当する表現を含むバナー広告は、禁止します。
- 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」などのボタン
- ラジオボタン
- アラートマーク
- テキストボタン(文字を入力できるように見えるもの)
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
- 高速振動、高速点灯イメージ
- 画像のスライス(分割)
- 前各号に掲げるもののほか、町ホームページを利用する者に不快感を与える、又は誤解を与える表現を含むと町長が判断するもの
広告の位置など
バナー広告の掲載の位置及び枠数は、町ホームページのトップページ内で、町長が指定する掲載の位置及び枠数となります。
広告の掲載期間
バナー広告の掲載する期間は、1月単位です。
広告の掲載料金
バナー広告の掲載料金は、1枠当たり月額10,000円です。
なお、広告が掲載されている期間内において、サーバー等のメンテナンス以外で町ホームページを閉鎖したときは、その時間に応じて下記のとおり掲載する期間を延長します。
| 閉鎖した時間 | 延長する期間 |
|---|---|
| 1時間以上24時間以内 | 1日 |
| 24時間をこえ48時間以内 | 2日 |
| 48時間をこえ72時間以内 | 3日 |
| 72時間をこえるもの | 閉鎖した日数+1日 |
次のようなものは掲載できません
- 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条の適用を受ける業種であるもの[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条]
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの[貸金業法第2条]
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
- 人権侵害、名誉き損及び各種差別的なもの並びにそのおそれがあるもの
- 誇大表示、不当表示ほか表現方法等が不適切なもの
- 以上のほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
お申し込み方法
町ホームページにバナー広告の掲載を希望する方は、「広告掲載申込書」に広告原案(データ※・版下)を添えて協働のまちづくり課広報広聴係に提出してください。
提出された申請書などを審査し、広告掲載の可否を決定した後、申請者に通知します。
申請にあたっては「粕屋町の有料広告の取扱いに関する要綱」「広報かすや有料広告掲載取扱要領」をお読みください。
申請書などダウンロード
お問い合わせ
粕屋町役場 総務部 協働のまちづくり課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0173(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

