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広聴・広報
広告掲載案内
広報かすや有料広告です。
広報かすや有料広告

広報かすや
毎月発行している広報かすやに有料広告を掲載しませんか。
配布先は、町内全世帯です。お店のお知らせやイベント情報など、町民の皆さんへのアピールに効果的です。
「広報かすや」の発行日、部数
- 発行日:原則1日(月1回)
- 発行部数: 17,400部(平成24年3月現在)町内全世帯配付
- 人口:43,141人(平成24年2月末現在)
広告の場所、掲載料など
- 場所:中ページの原則最下段(紙面の都合により変更あり)
- 枠と金額
縦50mm×横85mm 10,000円(1回1枠)
縦50mm×横174mm 20,000円(1回1枠) - 色:2色刷り
広告版下
広告は、次のいずれかのデータでの入稿をお願いします。
- イラストレータ
- フォトショップ
- TIFF
次のようなものは掲載できません
- 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条の適用を受ける業種であるもの[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条]
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの[貸金業法第2条]
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
- 人権侵害、名誉き損及び各種差別的なもの並びにそのおそれがあるもの
- 誇大表示、不当表示ほか表現方法等が不適切なもの
- 以上のほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
お申し込み方法
広報かすやに広告掲載を希望する方は「広告掲載申込書」に広告原案(データ※・版下)を添えて発行日の1か月前までに協働のまちづくり課広報広聴係に提出してください。
提出された申請書などを審査し、広告掲載の可否を決定した後、申請者に通知します。
申請にあたっては「粕屋町の有料広告の取扱いに関する要綱」「広報かすや有料広告掲載取扱要領」をお読みください。
※申し訳ありませんが、手書きの原稿は受け付けられません。イラストレータ・フォトショップやPDFなどで作成したデータでお願いします。広告作成は役場では請負ませんので、ご了承ください。
申請書などダウンロード
お問い合わせ
粕屋町役場 総務部 協働のまちづくり課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0173(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

