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東北地方太平洋沖地震対策支援です。>町税の申告・納付等の期限の延長
町税の申告・納付等の期限の延長
対象地域の個人・法人等に対する申告・納付等の期限を延長
- 対象地域
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の県内全域
千葉県の千葉市美浜区、旭市、習志野市、我孫子市、浦安市、香取市、山武市、山武郡九十九里町
- 対象となる税金の種類
申告・納付等の期限が、平成23年3月11日以降に到来するすべての町税。
- 対象者
個 人:対象地域に住所又は居所がある者
法人等:対象地域に主たる事務所又は事業所がある法人等
- 延長する期間
災害が継続していることから、別に告示で定める期日まで延長します。
その他
・被害を受けられた方で、町税を一時に納付することが困難な場合は、納税の猶予等の制度があります。
詳しくは、下記リンクの「納税相談」の中の「納税の猶予」をご覧ください。
お問い合わせ
粕屋町役場 総務部 税務課・収納課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

