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福祉
ひとり親家庭助成です。
ひとり親家庭助成
ひとり親家庭等医療制度について
母の離婚、父母の死亡などによって父母と生計を同じくしていない児童について母子・父子世帯等への生活の安定を図り、病気やケガで病院にかかった場合に、医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けることができる人
粕屋町に住んでいて健康保険に加入しており、下記要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父又は父母にかわってこれらの児童を養育している方。
- 父母が婚姻を解消(事実婚を含む)した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が施行令で定める程度の障がい(年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
※生活保護を受けている方は障がい者医療の助成を受けられません。
※福祉施設入所(医療費が措置される施設)の方はひとり親医療の助成を受けられません。
申請に必要なもの
認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、まず、総合窓口課にお問い合わせください。
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 世帯全員の住民票(続柄、本籍がわかるもの)
- 請求者及び対象児童の健康保険証
- 認印
- その他必要な書類上記の必要書類を揃えて、期間内に総合窓口課にて申請してください。
申請の期間
上記の必要書類を揃えて、期間内に総合窓口課にて申請してください。
期間(こんなときには)
- ひとり親家庭に該当するようになった時には、該当日のある月に申請が必要です。
- 転入されたときには、転入日の翌日から14日以内に申請が必要です。
※上記期間後の申請は、申請月の1日から有効の医療証となります。
助成の範囲
健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。(1医療機関あたり)
- 通院800円/月
- 入院500円/日(月7日まで)
※薬局、治療用装具での自己負担はありません。
※入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料などの保険診療とならない費用は、助成の対象となりません。
助成方法(こんなときには)
| こんなとき | 助成方法 |
|---|---|
| 福岡県内の医療機関にかかるとき | 健康保険証とひとり親家庭等医療証を医療機関の窓口で提示してください。窓口での自己負担が軽減されます。 |
| 福岡県外の医療機関にかかるとき | ひとり親家庭等医療証が使えませんので、いったん自己負担してください。払い戻しの方法で助成します。 ※ 払い戻しには手続きが必要となります。 |
| その他、ひとり親家庭等医療証が使用できなかったとき | 健康保険の診療対象となる医療費は助成の対象となります。 払い戻しの方法で助成します。 ※ 払い戻しには手続きが必要となります。 |
払い戻し手続き(こんなときには)
| 加入保険 | 必要書類 |
|---|---|
| 国民健康保険・後期高齢者医療に加入している方 | ひとり親家庭等医療証 印鑑 領収書 口座がわかるもの(扶養している方) |
| 国民健康保険・後期高齢者医療以外の健康保険に加入している方 | ひとり親家庭等医療証 印鑑 健康保険証 領収書 口座がわかるもの(扶養している方) |
上記の必要書類を揃えて、総合窓口課にて申請してください。
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0215(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

