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くらしのガイド

児童扶養手当

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児童扶養手当について

児童扶養手当とは

父母の離婚、父母の死亡などによって父母と生計を同じくしていない児童について母子・父子世帯等への生活の安定を図り、自立を促進するために手当を支給する制度です。

児童扶養手当を受けられる方

児童扶養手当を受けることができる方は、下記要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。中度以上の障がいがある場合は20歳未満の児童)を監護している母、父又は父母にかわってこれらの児童を養育している方です。

  1. 父母が婚姻を解消(事実婚を含む)した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が施行令で定める程度の障がい(年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
児童扶養手当を受けられない方
  1. 父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)しているとき
  2. 請求者又は児童が日本国内に住所を有しないとき
  3. 児童が児童福祉法上の里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  4. 請求者が国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(老齢福祉年金を除く)給付を受けることができるとき
  5. 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき。(母子に限る)
手当の額
手当の額一覧
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 41,720円 46,720円 49,720円
一部支給 9,850円から
41,710円
14,850円から
46,710円
17,850円から
49,710円
  • ※所得によって全部支給と一部支給があります。
  • ※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円加算されます。
所得の制限

手当を受ける人の前年の所得(課税台帳上の所得に、前年父(母)又は子どもが子どもの父(母)から受け取った養育費の8割を合算した額になります)が一定の額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。また、扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。

所得制限限度額表(単位:円)
扶養親族等の数 請求者本人 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 190,000 1,920,000 2,360,000
1人 570,000 2,300,000 2,740,000
2人 950,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,330,000 3,060,000 3,500,000
以降1人につき 380,0000加算 380,000加算 380,000加算
加算額 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000
特定扶養親族1人につき150,000
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000
諸控除の額
  • 障がい者控除、勤労学生控除・・・270,000円
  • 特別障がい者控除・・・400,000円
  • 配偶者特別控除、医療費控除等・・・住民税で控除された額
手当の支払い

手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込まれます。支払日は4月・8月・12月の各11日(土・日・祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月の前月まで分が支払われます。

いろいろな届出
(1)現況届

受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届けを提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、住所地の市区町村役場に届け出てください。なお、この届出が無い場合は、引き続き手当をうけることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。

(2)資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。国保年金係にすぐに届け出てください。届出をしないで手当を受けていると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額をあとで返還していただくことになります。ご注意ください。

  • 対象児童を連れて婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。)
  • 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託を含みます。)
  • 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
  • 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
  • その他受給要件に該当しなくなったとき
(3)その他の届出

住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、国保年金係へ連絡してください。

児童扶養手当の申請方法

申請手続きに必要なもの

※認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、まず国保年金係にお問い合わせください。

  1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. 世帯全員の住民票(続柄、本籍がわかるもの)
  3. 請求者名簿の金融機関の預金通帳
  4. 認印
  5. その他必要な書類

父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます

平成22年の法改正により、父子家庭の父が支給対象となりました。なお、父に支給する要件として、子を「監護」していることに加え、「子と生計を同じくする」ことを要件としております。

平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。

  • 平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
    →11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。
  • 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
    →11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。

※8月~11月分が支給されるのは12月です。

お問い合わせ

粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0215(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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