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くらしのガイド

こども手当

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子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

※平成23年10月より子ども手当が変わりました。

変更に関する詳細は下記ファイルを参照してください。

支給対象について

0歳から中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

支給額について(月額)

平成23年10月より変更
0歳から3歳未満(一律)
15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子)
10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降)
15,000円
中学生(一律)
10,000円
  • 注)第1子、第2子などは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

支給時期について

原則として、2月、6月、10月の年3回、それぞれの前月分までが支給されます。

申請方法について

出生、転入等により、子ども手当を新たに受ける場合には申請が必要です。総合窓口に子ども手当認定請求書を提出してください。
(※公務員の方は勤務先へお問い合わせください)
手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、転入・出生日などが月末であった場合、その翌日から起算して15日以内に申請があれば、転入・出生日などの属する月に申請があったものとして、その翌月から支給されます。

申請に必要な書類(申請後の提出も可)
  • 健康保険証(生計中心者)
    ※お子さんの保険証ではお受けできません。
  • 請求者(生計中心者)名義の振込先のわかるもの
     ※別居している18歳以後最初の3月31日までの間にある子を養育している場合は次の書類も必要です
  • 別居監護申立書
  • 子どもが町外に住んでいる場合、その子どもの世帯全員の住民票
    ※この他必要に応じて提出する書類があります
子ども手当関係届出・手続き一覧
書類の種類 提出を必要とするとき 届出時に必要な添付書類等
認定請求書 新たに子ども手当を受給するとき 請求者の健康保険証
請求者名義の振込先口座番号
印鑑
額改定認定請求書 子ども手当を受給している方が、
出生などにより新たに支給要件となる児童を養育するようになったときなど
印鑑
額改定届 現在、子ども手当の支給要件となっている児童のうち、何人かを養育しなくなったとき 印鑑
受給事由消滅届 児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったとき 印鑑
口座変更届 子ども手当の振込先を変更するとき 受給者名義の振込先口座
印鑑
※ゆうちょ銀行への振込みや、受給者以外の口座への振込みはできません。
別居監護申立書 子ども手当を受給している方と養育している児童の住所が別である場合 児童の所属する世帯全員が記載された住民票謄本(粕屋町内での別居の場合は不要)
印鑑

 

現況届について

子ども手当を受けている方は、6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は子ども手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他

子ども手当は平成23年9月まで延長となりました。平成23年6月の「現況届」の提出の必要はありません。

平成23年10月以降の子ども手当変更についての詳細は、下記ファイルをご覧ください。(平成23年9月30日現在)

お問い合わせ

粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0215(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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