生活保護
生活保護とは
私たちの一生の間には、一生懸命働いても生活ができないときや、病気や事故、その他さまざまな事情のため生活が苦しくなって、どうにもならなくなるときがあります。
このようなときに、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分たちの力で生活していけるように支援することを目的とした制度です。
保護の要件
生活保護を受けるには、まず次のような努力をしていただくことになります。
資産の活用
資産(土地、家屋、自動車、貴金属、預貯金、生命保険など)は処分して生活のために活用してください。ただし、現在お住まいの住宅や障がいのために必要な自動車などは、一定の条件のもとに保有を認められる場合もありますのでご相談ください。
能力の活用
世帯全員が力をあわせ、働ける人は能力に応じて働いてください。働く能力があるにもかかわらず、自分の都合で働かない場合は、保護を受けられません。
他の制度の活用
年金、恩給、手当(児童扶養手当など)、雇用保険、傷病手当金など生活保護以外の法律や制度で、活用できるものはすべて活用してください。
扶養義務者の援助
扶養義務者(親、兄弟姉妹、子ども等)から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
原則として、一緒に暮らしている世帯を単位として、上記の努力を行った上で、世帯の最低生活費(年齢等により異なります)の額と世帯全員の収入額を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
相談、申請の窓口
| 粕屋町役場介護福祉課社会福祉係 | 〒811-2392
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1 電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0229(直通) |
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| 福岡県粕屋保健福祉事務所 | 〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原235-7 電話:092-939-1769(粕屋町担当) |
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お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 介護福祉課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0229(直通)
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