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福祉
障がい者助成
医療についてです。
医療について
自立支援医療
自立支援医療は、医療の内容により精神通院医療、更生医療、育成医療の3つに分けられます。
- 精神通院医療
- 精神疾患の治療のため通院している方で、医師が継続的に通院による精神医療を必要とする程度の病状にあると判断した方に対して、指定の自立支援医療機関に支払う精神障がいに関する医療費(通院分)の助成をします。自己負担は原則1割ですが、世帯等の課税状況に応じた負担上限額があります。
- 更生医療
- 18歳以上の身体障がい者で、身体上の障がいを治療することで、障がいの進行を防いだり、障がいの軽減が可能である場合に必要な医療費の助成をします。自己負担は原則1割です。世帯等の課税状況に応じた負担上限額があります。
更生医療の対象となる疾患は、肢体不自由によるものや内臓障がいによるもの(心臓、じん臓、肝臓、小腸機能障がいに限る)などがあり、さらに対象となる医療内容が決められています。また、指定の医療機関で行われるものに限られます。 - 育成医療(問い合わせ先:粕屋保健福祉環境事務所 電話 092-939-1592)
- 18歳未満の身体障がい者で、身体上の障がいを治療することで、障がいの進行を防いだり、障がいの軽減が可能である場合に必要な医療費の助成をします。自己負担は原則1割です。世帯等の課税状況に応じた負担上限額があります。
精神通院医療
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 県の指定の様式があります。様式については役場窓口にてお渡ししております。
- 申請書には印鑑を押すところがあります。忘れずに押印してください。
- 精神通院医療用診断書(1部)
- 県の指定の様式があります。様式については役場窓口にてお渡ししております。
- 診断書は診断日より3ヶ月を過ぎると無効となりますので、申請の際ご注意ください。
- 「重度かつ継続」に関する意見書(1部)
- 治療している精神疾患により不要の場合があります。詳しくは主治医にお尋ねください。
- 県の指定の様式があります。様式については役場窓口にてお渡ししております。
- 健康保険証の写し(1部)
- 国民健康保険加入の場合は、同じ世帯として加入されている方全員分の写しが必要となります。
- 同意書(所得区分確認用)
- 指定の様式があります。様式については役場窓口にてお渡ししております。
- 印鑑
- 委任状(1部)
- 医療機関に受給者証の管理を病院に委任する場合のみ必要となります。
- 年金振込通知書または年金裁定通知書(1部)〈申請日より直近のもの(一番最近のもの)〉
- 障がい年金、老齢年金、遺族年金、寡婦年金、特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当をもらっている方のみ必要となります。
更生医療
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(1部)
- 指定の様式があります。様式については役場窓口にてお渡ししております。
- 申請書には印鑑を押すところがあります。忘れずに押印してください。
- 更生医療要否意見書(1部)(もしくは、方針変更・再認定意見書(1部))
- 障がいの内容により、様式が異なります。様式については役場窓口にてお渡ししております。
- 申請の内容により、意見書の種類が異なります。新規申請では、更生医療要否意見書。方針変更申請、再認定申請では、方針変更・再認定意見書となりますが、じん臓機能障がいについては、この場合によらないことがありますので、窓口にてご確認ください。
- 健康保険証の写し(1部)
- 国民健康保険加入の場合は、同じ世帯として加入されている方全員分の写しが必要となります。
- 同意書(所得区分確認用)
- 指定の様式があります。様式については役場窓口にてお渡ししております。
- 身体障害者手帳の写し(1部)
- 身体障害者手帳の申請と同時に更生医療を申請される場合は不要ですが、代わりに身体障害者手帳診断書・意見書を添付してください。
- 印鑑
- 年金振込通知書又は年金裁定通知書(1部)〈申請日より直近のもの(一番最近のもの)〉
- 障がい年金、老齢年金、遺族年金、寡婦年金、特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当をもらっている方のみ必要となります。
重度障がい者医療費支給制度
- 問い合わせ先:総合窓口課
身体障害者手帳1、2級の方、身体障害者手帳3級かつIQ50以下、療育手帳A判定の方及び精神障害者保健福祉手帳1級の方に対し、保険診療の対象となる医療費の患者負担を助成します。健康保険が適用されない費用や入院中の食事代は助成の対象となりません。
じん臓疾患患者福祉給付金
仕事等のため、17時以降、月に5回以上人工透析を受けているじん臓疾患患者に対して、交通費の一部を助成します。ただし、通院にかかる距離及び費用による制限があります。また、配偶者及び扶養義務者に一定以上の所得がある場合は助成されません。
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 介護福祉課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0229(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

