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福祉
障がい者助成
重度障がい者医療制度についてです。
重度障害者医療制度
重度障害者医療制度とは
一定以上の障がいをお持ちの方が、病気やケガで病院にかかった場合に医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けることができる人
障がい程度 | |
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身体障がい | 身体障害者手帳1・2級 |
知的障がい | IQ35以下の人 福岡県療育手帳「A」の認定を受けているもの |
重複障がい | 身体障害者手帳3級かつIQ50以下 |
精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳1級 ※精神病床への入院は助成対象外です。(ただし、3歳~中学3年生を除く。) |
- ※所得制限はありません。
- ※ 3歳以上の方は、重度障害者医療か子ども医療を選択することができ、その一方しか助成を受けられません。
- ※生活保護を受けている方は重度障害者医療の助成を受けられません。
- ※福祉施設入所(医療費が措置される施設)の方は重度障害者医療の助成を受けられません。
認定申請に必要なもの
年齢 | 必要なもの |
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65歳未満 | 1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
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65歳以上 | 1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 2. 後期高齢者医療の健康保険証 3. 印鑑 4.
障がい者本人と障がい者を扶養する者の個人番号カード または 通知カード
|
※健康保険証が変更になった場合は、届出が必要になります。
その場合は健康保険証と、印鑑を持参してください。
申請の期間
こんなとき | 期間 |
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障がい程度要件に該当するようになったとき | 認定日のある月の月末までに申請が必要です。 |
転入したとき | 転入日の翌日から14日以内に申請が必要です。 |
- 注)上記期間後の申請は、申請月の1日から有効の医療証となります。
助成の範囲
助成の範囲 | |
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一般 | 健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成し ます。(1医療機関当たり) 通院 500円/月 中学卒業後の4月1日から ・・・ 500円/日(月10日を上限) ※薬局、治療用装具での自己負担はありません。 |
低所得者 | 健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。(1医療機関当たり) 中学卒業後の4月1日から ・・・ 300円/日(月10日を上限) ※病院へ限度額認定証の提示が必要です。 ※薬局、治療用装具での自己負担はありません。 |
- 注)入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料などの保険診療とならない費用は
- 助成の対象となりません。
- 注)加入保険が発行する「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「標準負担額適用認定証」を持
- っている方は、適用区分が「オ」、「区分1」、「区分2」が適用される日から、病院等に提示することにより、
- 低所得者として入院の自己負担(日額)が300円になります。
助成の方法
こんなとき | 助成方法 |
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福岡県内の医療機関にかかるとき | 健康保険証と重度障害者医療証を医療機関の窓口で提示してください。窓口での自己負担が軽減されます。 |
福岡県外の医療機関にかかるとき | 重度障害者医療証が使えませんので、いったん自己負担してください 。払い戻しの方法で助成します。 ※ 払い戻しには手続きが必要となります。 |
その他、重度障害者医療証が使用できなかったとき | 健康保険の診療対象となる医療費は助成の対象となります。 払い戻しの方法で助成します。 ※ 払い戻しには手続きが必要となります。 |
払い戻し手続き
必要書類 |
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1. 重度障害者医療証 2. 印鑑 3. 健康保険証 4. 領収書 5. 口座がわかるもの(障がい者本人もしくは扶養している方) |
- 注)上記の必要書類を揃えて、粕屋町役場総合窓口課にて申請してください。
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0215(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで