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福祉
障がい者助成
重度障がい者医療制度についてです。
重度障がい者医療制度について
病気やケガで病院にかかった場合、医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けることができる人
粕屋町に住んでいて健康保険に加入しており、下記の障がい程度要件に該当される方
| 障がい程度 | |
|---|---|
| 身体障がい | 身体障害者手帳1・2級 |
| 知的障がい | IQ35以下の人 福岡県療育手帳「A」の認定を受けているもの |
| 重複障がい | 身体障害者手帳3級かつIQ50以下 |
| 精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
- ※所得制限はありません。
- ※生活保護を受けている方は障がい者医療の助成を受けられません。
- ※福祉施設入所(医療費が措置される施設)の方は障がい者医療の助成を受けられません。
認定申請に必要なもの
| 年齢 | 必要なもの |
|---|---|
| 65歳未満 |
※粕屋町では所得制限はありませんが、必ず所得証明書の提出が必要です。 |
| 65歳以上 |
※粕屋町では所得制限はありませんが、必ず所得証明書の提出が必要です。 |
申請の期間
上記の必要書類を揃えて、期間内に粕屋町役場総合窓口課にて申請してください。
| こんなとき | 期間 |
|---|---|
| 障がい程度要件に該当するようになった時 | 認定日のある月 |
| 転入されたとき | 転入日の翌日から14日以内に申請が必要です。 |
- 注)上記期間後の申請は、申請月の1日から有効の医療証となります。
助成の範囲
| 助成の範囲 | |
|---|---|
| 一般 | 健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。(1医療機関あたり) 通院500円/月 入院500円/日(月10日まで) ※薬局、治療用装具での自己負担はありません。 |
| 低所得者 | 健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。(1医療機関あたり) 通院500円/月 入院300円/日(月10日まで) ※薬局、治療用装具での自己負担はありません。 |
- 注)入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料などの保険診療とならない費用は助成の対象となりません。
助成の方法
| こんなとき | 助成方法 |
|---|---|
| 福岡県内の医療機関にかかるとき | 健康保険証と障がい者医療証を医療機関の窓口で提示してください、窓口での自己負担が軽減されます。 |
| 福岡県外の医療機関にかかるとき | 障がい者医療証が使えませんので、いったん自己負担してください。払い戻しの方法で助成します。
※ 払い戻しには手続きが必要となります。 |
| その他、障がい者医療証が使用できなかったとき | 健康保険の診療対象となる医療費は助成の対象となります。 払い戻しの方法で助成します。 ※ 払い戻しには手続きが必要となります。 |
払い戻し手続き
| 加入保険 | 必要書類 |
|---|---|
| 国民健康保険・後期高齢者医療に加入している方 |
|
| 国民健康保険・後期高齢者医療以外の健康保険に加入している方 |
|
- 注)上記の必要書類を揃えて、粕屋町役場総合窓口課にて申請してください。
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0215(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

