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くらしのガイド
福祉
障がい者助成
日常生活への支援です。
日常生活への支援
障がい者手帳により、様々な福祉サービスを受けることができます。障がいの種別により受けられるサービスが異なりますが、身体障害者手帳により受けられるサービスには
、療育手帳により受けられるサービスには
、精神障害者保健福祉手帳により受けられるサービスには
と表しています。
各種サービスの申請方法、詳しい内容等については下記までお問い合わせください。
配食サービス

在宅の障がい者等に対し、昼と夕方の1日2回バランスのとれた食事を配達します。1食あたり250円の補助を行います。
在宅心身障がい(児)者介護用品(紙おむつ)給付サービス

身体又は精神のしょうがいにより、日常生活を営むのに著しい支障のある在宅の重度の障がい者等に対し、紙おむつの給付を行います。補助額は1ヶ月5,000円です。
訪問理髪サービス

在宅の重度心身障がい(児)者及び精神障がい者に対する訪問理髪サービスです。理髪料から町負担額(1,000円)を引いたものが個人負担となります。年3回までサービスが受けられます。
寝具洗濯乾燥サービス

在宅の重度心身障がい(児)者等に対し、寝具の洗濯及び乾燥消毒サービスを提供します。年2回までサービスが受けられます。
緊急通報装置の貸与 
ひとり暮らしの重度心身障がい者等に対し、緊急通報装置を貸与します。この装置は、ボタンを押すだけで安全センターにつながり、緊急通報(24時間体制)、健康・医療相談(24時間体制)、月1回のお元気コール(お伺い電話サービス)のサービスが受けられます。
日常生活用具の給付

日常生活の利便を図るため、特殊寝台・入浴補助用具・ネブライザー・ストマ用装具等の生活用具や住宅の改修費を一定の範囲内で給付します。自己負担は原則1割ですが、世帯の課税状況に応じた負担上限額があります。介護保険対象者で、介護保険の給付の対象となる品目については、介護保険のサービスが優先されます。
補装具費(購入・修理)の支給 
身体上の障がいを補うために必要な補装具の購入及び修理の費用の助成をします。ただし、介護保険の対象者は、介護保険のレンタルが優先されます。自己負担は原則1割ですが、世帯の課税状況に応じた上限額があります。
- 助成対象の補装具
- 義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(一本杖以外)・眼鏡・義眼・盲人安全つえ 補聴器・意思伝達装置など
自立支援給付

個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会生活や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定を行う障がい福祉サービスです。自己負担は原則1割ですが、世帯の課税状況等に応じた負担上限額があります。※介護保険対象者については、介護保険でのサービスが優先されます。
| サービスの種類 | 内容 | |
|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | ヘルパーが家に来て、身の回りの手伝いをしてくれます。ヘルパーがあなたのできないことを、手伝ってくれます。 例)着替えや入浴の手伝い、食事の用意、部屋の掃除や洗濯の手伝いなど |
| 重度訪問介護 | ヘルパーが、身体に重い障がいのある人の家に来て、日常生活や外出の手伝いをしてくれます。 | |
| 行動援護 | 重い障がいのある人のことをよくわかっているヘルパーがそばにいて、安心して外出し活動できるよう、支援してくれます。 | |
| 重度障がい者等包括支援 | 重い障がいのある人が、生活するために必要なサービスを組み合わせて使うことができます。 例)重度訪問介護と短期入所、生活介護と共同生活介護など |
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| 児童デイサービス | 障がいのある子どもたちのためのデイサービスです。 | |
| 短期入所(ショートステイ) | 家族に用事があるときなどに、施設に短期間とまることができます。 | |
| 療養介護 | 重い障がいのある人が、入院して医療を受けながら、日常生活の手伝いを受けることができます。 | |
| 生活介護 | 施設で、日中活動の支援を受けることができます。 例)入浴、トイレ、食事の手伝い、作業など |
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| 施設入所支援 | 日常生活の手伝いを受けながら、施設で暮らすことができます。 | |
| 共同生活介護 (ケアホーム) | 障がいのある人たちが、アパートや家で一緒に暮らします。世話人や生活支援員から、日常生活の手伝いを受けることができます。 例)入浴、トイレ、食事の手伝い、お金の管理など。 |
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| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練) | 身体に障がいのある人が、身体をうまく動かすことができるように、訓練を受けることができます。 |
| 自立訓練(生活訓練) | 障がいのある人が、地域での生活に困らないように、自分の身の回りのことをする訓練を、受けることができます。 | |
| 就労移行支援 | 会社に就職するための訓練を、受けることができます。仕事探しの相談にも、のってもらえます。 | |
| 就労継続支援 | 会社以外の場所で、支援を受けながら働くことができます。 | |
| 共同生活援助 (グループホーム) | 障がいのある人たちが、アパートや家で一緒に暮らします。世話人から、日常生活の手伝いを受けることができます。 例)お金の管理、食事の用意など |
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地域生活支援事業

障がいのある人がその有する能力や特性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の実情に応じた柔軟の事業形態で町が実施する事業です。自己負担は原則1割ですが、世帯の課税状況等に応じた負担上限額があります。
| 事業名 | 内容 |
|---|---|
| コミュニケーション支援事業 | 聴覚障がい者等とその他の者との意思疎通を図るために、手話通訳や要約筆記などを行うものの派遣を行います。 |
| 移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がい者について、外出のための支援を行います。 |
| 日中一時支援事業 | 障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とし、障がい者の日中における活動の場を確保します。 |
| 地域活動支援センター | 障がい者の日中の行き場を提供します。 |
| 訪問入浴サービス事業 | 重度の身体障がい者が快適に入浴ができるよう、訪問して入浴サービスを行います。 |
| 生活サポート事業 | 日常生活に支援が必要な障がい者に対して、生活のサポートを行います。 |
| 福祉ホーム事業 | 住居を必要とする人に、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 |
粕屋町福祉タクシー制度

重度の視覚障がい、下肢又は体幹機能障がい、内部障がいの方、療育手帳がA判定の方、特定疾患医療受給者証又は精神障害者保健福祉手帳所持者に対し、粕屋町福祉タクシー利用券(年間48枚)を交付いたします。この制度は、入院中の方や施設入所の方は対象となりません。
有料道路の通行料金の割引

身体障がい者自らが運転する場合、又は第1種の障がい者を乗せて介護者が運転する場合に通行料金が5割引になります。ただし、自動車の所有者について要件があります。また、営業用でない場合に限ります。ETCを利用される方も適用があります。
運転免許取得助成事業

障がい者の移動を支援し、社会参加の促進のため、道路交通法の規定に基づく欠格事由に該当しない障がい者を対象に、10万円を上限として運転免許の取得費を助成します。
自動車改造費の助成 
就労等に伴い、身体障がい者自らが所得し運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要がある場合、事前審査により助成対象となった方に10万円を上限としてその改造費を助成します。
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 介護福祉課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0229(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

