現在位置は、トップページ
くらしのガイド
福祉
障がい者助成
障がい者手帳です。
障がい者手帳
障がい者手帳
障がい者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。
- 身体障害者手帳
- 肢体不自由、視覚、聴覚、平衡、言語、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓などに障がいのある方が各種の福祉サービスを受けるための手帳です。
- 療育手帳
- 知的障がい者に対し、一貫した指導・相談や援助を受けやすくするために交付される手帳です。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 各種の福祉サービスを受けるために、一定の精神障がいの状態にあると県知事が認めた場合は手帳の交付を受けることができます。精神疾患に関する初診日から6ヶ月以上経過した時点で申請することができます。
身体障害者手帳の交付申請
申請に必要なもの
新規申請
今までに身体障害者手帳の交付を受けておらず、初めて交付申請をされる方
- 身体障害者手帳交付申請書(1部)
- 県の指定の様式があります。申請書は役場窓口にてお渡ししております。
- 申請書には、印鑑を押すところがありますので、必ず押印してください。
- 身体障がい者診断書・意見書(1通)
- 用紙は役場窓口にてお渡ししております。また、障がいの部位により様式が異なります。
- 診断書は、診断日から3ヶ月以内のもので、指定医師による診断書であることが条件になります。かかりつけの病院に指定医師がいるかどうか、役場窓口にて確認してください。
- 写真1枚
- 縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので、身体障害者手帳申請のときから原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
- 印鑑
再交付申請
既に身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が変わった場合や、障がいの部位が追加となった場合、手帳を紛失・破損した場合
- 身体障害者手帳再交付申請書(1部)
- 県の指定の様式があります。申請書は役場窓口にてお渡ししております。
- 申請書には、印鑑を押すところがありますので、必ず押印してください。
- 身体障がい者診断書・意見書(1通)〈手帳を紛失・破損した場合は不要〉
- 用紙は役場窓口にてお渡ししております。また、障がいの部位により様式が異なります。
- 診断書は、診断日から3ヶ月以内のもので、指定医師による診断書であることが条件になります。かかりつけの病院に指定医師がいるかどうか、役場窓口にて確認してください。
- 写真1枚
- 縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので、身体障害者手帳申請のときから原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
- 印鑑
申請から交付まで
手帳は、申請から約1ヶ月半~2ヶ月で交付されます(ただし、診断書の内容等により審査に時間を要することがあります)。申請に必要な書類を、役場にて受付した後、福岡県障がい者更生相談所にて認定審査・交付決定・手帳作成されます。手帳の受渡しについては、町を通して行われます。手帳が交付された案内を郵送にてお送りしますので、役場窓口にて手帳をお受け取りください。
療育手帳の交付申請
申請にあたって
手帳を申請するにあたり、まず判定機関(18歳未満:福岡児童相談所、18歳以上:福岡県障がい者更生相談所)にて知的障がいの有無、及び障がいの程度についての判定を受ける必要があります。
18歳未満の方は、本人・保護者より直接福岡児童相談所へ判定申し込みをしてください。18歳以上の方は、町より判定申し込みをしますので、役場窓口へご相談ください。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付(再交付)申請書(1部)
- 県の指定の様式があります。申請書は役場窓口にてお渡ししております。
- 申請者宛判定書
- 判定機関(18歳未満:福岡児童相談所、18歳以上:福岡県障がい者更生相談所)より交付されたもの。
- 写真1枚
- 縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので、療育手帳申請のときから原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
手帳の交付
申請に必要な書類を、役場にて受付した後、福岡県障がい者更生相談所にて手帳作成されます。手帳の受渡しについては、町を通して行われます。手帳が交付された案内を郵送にてお送りしますので、役場窓口にて手帳をお受け取りください。
精神障害者保健福祉手帳の交付申請
申請に必要なもの
申請方法について、①診断書にて申請する方法と、②年金証書で申請する方法の2種類があります。
診断書にて申請する方法
- 障がい者手帳申請書(1部)
- 県の指定の様式があります。申請書は役場窓口にてお渡ししております。
- 申請書には、印鑑を押すところがありますので、必ず押印してください。
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書
- 用紙は役場窓口にてお渡ししております。
- 診断書は診断日(診断書記入日)より3ヶ月を過ぎると無効となりますので、ご注意ください。
- 写真1枚
- 縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので、写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
- 印鑑
年金証書にて申請する方法
- 障がい者手帳申請書(1部)
- 県の指定の様式があります。申請書は役場窓口にてお渡ししております。
- 申請書には、印鑑を押すところがありますので、必ず押印してください。
- 障がい年金証書の写し(1部)
- 直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し(1部)
- 同意書(年金照会用)(1部)
- 用紙は役場窓口にてお渡ししております。
- 写真1枚
- 縦4cm、横3cmで、脱帽して上半身を写したもので、写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
- 印鑑
申請から交付まで
手帳は、申請から約1ヶ月から1ヶ月半で交付されます(ただし、診断書の内容等により審査に時間を要することがあります)。申請に必要な書類を、役場にて受付した後、福岡県精神保健福祉センターにて審査判定・決定・手帳作成されます。手帳の受渡しについては、町を通して行われます。手帳が交付された案内を郵送にてお送りしますので、役場窓口にて手帳をお受け取りください。
手帳の有効期限
精神障害者保健福祉手帳には、有効期限があります。手帳の交付日から2年が経過する日の属する月の末日となります。手帳の更新申請は、有効期限の日の3ヶ月前から申請できます。
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 介護福祉課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0229(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

