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くらしのガイド

介護保険料

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65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料の決まり方

日頃より介護保険料の納付にご協力いただきありがとうございます。
私たちの町には、どのような介護サービスがどのくらい必要なのか、またそのための
保険料負担はどのくらいになるかを考え、3年ごとに介護保険事業計画を策定しています。

平成21年度から平成23年度までの介護保険料(基準月額は4,100円)
区分 対象者 保険料の設定方法
基準額(4,100円)
基準月額・年額
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 住民税非課税世帯で、本人が老齢福祉年金受給者
基準額×0.5 月額2,050円
年額24,600円
第2段階 住民税非課税世帯で、本人が第2段階以外の者 基準額×0.5 月額2,050円
年額24,600円
第3段階 住民税非課税世帯で、本人が第2段階以外の者 基準額×0.75 月額3,075円
年額36,900円
第4段階 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税者で
合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下の者
基準額×0.88 月額3,608円
年額43,200円
第5段階 本人が住民税課税者で、
合計所得金額が200万円未満の者
基準額×1.25 月額5,125円
年額61,500円
第6段階 本人が住民税課税者で、
合計所得金額が200万円以上400万円未満の者
基準額×1.5 月額6,150円
年額73,800円
第7段階 本人が住民税課税者で、
合計所得金額が400万円以上の者
基準額×2.0 月額8,200円
年額98,400円
  • 平成21年度から23年度までの介護保険料基準月額は4,100円で第3期の据置きです。
  • 平成21年度及び平成22年度の介護保険料の年額は、国の特例交付金により介護報酬改定に伴う保険料の値上がりが軽減されています。
保険料の納め方

原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。

特別徴収(年金からの天引きによる納付)
老齢(退職)年金の年額が
18万円以上(月額15,000円以上)の人
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収(納付書による納付)
老齢(退職)年金の年額が
18万円未満(月額15,000円未満)の人
送付される納付書に基づき、介護保険料を粕屋町に個別に納めます。
口座振替も可能です。
保険料を納めないでいると
保険料を納めないでいると
1年以上の滞納 介護にかかわる費用をいったん全額自己負担していただき、後から保険給付分が支給されます。
1年6ヶ月以上の滞納 一時的に保険給付が差し止められます。
2年以上の滞納 サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて保険給付が7割に引き下げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。
保険料が減額されるケース

生活保護基準程度の収入で、生活保護を受給していない方の保険料を減額する制度があります。対象者下記の全ての項目に該当する方です。

  1. 世帯全員が市町村民税非課税の方
  2. 世帯の年間収入が1人世帯で153万円以下とし、1人増えるごとに35万円を加算した額以下である方。
  3. 市町村民税を課されている者と生計を一にしていない方
  4. 市町村民税を課されている者の扶養になっていない方
  5. 活用できる資産を有しない方
申請に必要なもの
  • 印鑑及び上記該当項目を証明できる資料

※申請認定には、世帯の状況・収入の状況・資産関係等あらゆる聞き取りが必要になりますので、時間がかかることがあります。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

医療保険に上乗せして一括して納めます。保険料の計算は加入している医療保険により異なります。

お問い合わせ

粕屋町役場 住民福祉部 介護福祉課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0229(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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