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保険・年金・介護
介護保険
介護サービス利用までの流れです。
介護サービス利用までの流れ
被保険者が介護保険のサービスを受けるためには、市町村による要介護者又は要支援者の認定を受けることが必要です(要介護認定・要支援認定)。
要介護認定・要支援認定を受けた被保険者は、ケアプランに基づき介護サービスを受けます。
認定手順
- 要介護認定の申請
介護福祉課窓口で申請を受け付けます。
申請書に被保険者証を添付して申請します。40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方は、医療保険の被保険者証も必要です。
申請は本人に代わりご家族や介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護保険施設が行うこともできます。 - 訪問調査と主治医意見書
介護福祉課職員が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況をお尋ねします。
また、本人の主治医に対して介護福祉課から意見書の作成を依頼します。意見書は直接介護福祉課に返送されます。 - 介護認定審査会での審査・判定
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、粕屋町介護認定審査会で介護が必要な状態かどうか審査し、「非該当、要支援1~2、要介護1~5」に分けて判定します。
審査会の委員は保健・医療・福祉の学識経験者で構成されています。 - 認定結果の通知
審査会の判定に基づき粕屋町が認定し、本人に結果を通知します。また結果が記載された新しい被保険者証もお送りいたします。
認定結果に不服があるときは、県が設置する介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。 - ケアプランの作成
要介護認定を受けた場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、要支援認定を受けた場合は地域包括支援センターの保健師等が、どのようなサービスをどれくらい利用するか本人・ご家族などの意見を参考にケアプラン(介護サービス計画)を作成します。 - 介護サービスの開始
ケアプランに基づき在宅や施設での介護サービスを利用します。利用者は、利用した介護サービス費用の1割を負担します。
※介護保険のサービスを見る場合はこちら - 有効期間が過ぎる前に
認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新の申請をしてください。
有効期間内であっても、介護の必要度が現在の介護度に該当しなくなったときは、変更の申請をすることができます。
介護サービスを利用できる方
介護サービスを利用できるのは、要介護認定・要支援認定を受けた65歳以上の方ですが、40歳以上65歳未満の方で、下記の16の特定疾病のいずれかを原因として、介護や支援が必要であると認定を受けた方も利用できます。
特定疾病
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所とはケアマネジャーが所属する事業所のことです。町内・町外を問わず利用することができます。
粕屋町および近隣の居宅介護支援事業所の一覧を掲載しています。
関連ファイル(必要な書類をダウンロードしてください)
- 介護保険要介護・要支援認定申請書(表面)(PDF形式:38KB)
- 介護保険要介護・要支援認定申請書(裏面)(PDF形式:36KB)
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF形式:43KB)
- 要介護認定等の資料に関する情報開示請求書(兼本人同意書)(PDF形式:73KB)
- 介護保険要介護・要支援認定申請及び認定の取下げ申請書(PDF形式:34KB)
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 介護福祉課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0229(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

