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くらしのガイド

費用負担軽減サービス

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高額な費用負担や所得の低い人を支援します

特定入所者介護サービス費

平成17年10月以降、居住費や食費が全額自己負担となりましたが、 低所得者の方にとって過重な負担とならないよう、利用者負担第1段階から第3段階の方について負担の限度額を設定して、 利用者負担を軽減する特定入所者介護サービス費(特定入所者支援サービス費)の制度があります。

  1. 特定入所者介護サービス費 (要介護の人)
    • 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
    • 介護老人保健施設 (老人保健施設)
    • 介護療養型医療施設 (療養型病床群等)サービス
    • 短期入所生活介護・短期入所療養介護 (ショートステイ)
  2. 特定入所者支援サービス費 (要支援の人)
    • 短期入所生活介護・短期入所療養介護 (ショートステイ)

※通所介護(デイサービス)及び通所リハビリテーション(デイケア)の食費は対象となりません。

負担限度額のめやす(月額)
保険料区分 利用者負担段階 居住費(滞在費) 食費
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
多床室
基準額~
(第4段階~)
下記段階以外の人 1,970円/日
(6万円)
1,640円/日
(5万円)
320円/日
(1万円)
1,380円/日
(4.2万円)
第1段階 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者 820円/日
(2.5万円)
490円/日
(1.5万円)
0円/日
(0円)
300円/日
(1万円)
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 820円/日
(2.5万円)
490円/日
(1.5万円)
320円/日
(1万円)
390円/日
(1.2万円)
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、利用者段階第2段階以外の人 1,640円/日
(5万円)
1,310円/日
(4万円)
320円/日
(1万円)
650円/日
(2万円)
  • ※保険料の区分、第1段階から第3段階の方が該当します。
  • ※『世帯』は住民票で判断します。
高額介護サービス費

介護保険制度では、要介護及び要支援の被保険者が受けた、居宅サービス又は施設サービスにかかった費用の1割を自己負担することになっています。その『利用者負担』が著しく高額であるとき、下記の支給要件に該当する場合は、高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。

  1. 該当する 「利用者負担」 とは
    • 居宅介護サービス費、居宅支援サービス費に係る利用者負担
    • 施設介護サービス費にかかわる利用者負担(食事の提供に要する費用を除く)
  2. 高額サービス費の支給要件
    • 世帯の所得状況等により上限額が異なります。利用者負担が上限額を上回った場合、高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となります。
利用者負担段階区分
利用者負担段階区分 利用者負担上限額※
一般世帯(下記の区分に該当しない場合) 世帯 37,200円
住民税世帯非課税 世帯 24,600円
  • 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方
  • 住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者
個人 15,000円
  • 生活保護受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人 15,000円
世帯 15,000円
  • ※同じ世帯に介護保険のサービス利用者が複数いる場合、利用者負担の合計金額で算定します。
  • ※『世帯』は住民票で確認します。(月の初日の状態)

お問い合わせ

粕屋町役場 住民福祉部 介護福祉課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0229(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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