現在位置は、トップページ
くらしのガイド
保険・年金・介護
介護保険
介護保険のサービス内容
在宅サービスです。
在宅サービス
| 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 | |
|---|---|---|
| 通所介護サービス (ディサービス) |
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 | 通所介護施設で日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。 | 老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。 |
| 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 | |
|---|---|---|
| 訪問介護サービス (ホームヘルプ) |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、 洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。 | 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 |
| 訪問入浴介護 | 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 | 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。 |
| 訪問リハビリテーション | 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 | 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 |
| 訪問看護 | 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 | 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 |
| 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
| 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 | |
|---|---|---|
| 福祉用具の貸与 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
|
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
|
※要支援1・2及び要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。 |
||
| 福祉用具購入費の支給 | 入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。
|
介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。
|
| 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 | |
|---|---|---|
| 短期入所生活/療養介護 (ショートステイ) |
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 | 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
| 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 | |
|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等に入所している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 | 有料老人ホーム等に入所している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 |
| 小規模多機能型 居宅介護 |
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。 |
|---|---|
| 認知症対応型 共同生活介護 |
認知症の高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。 |
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 介護福祉課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0229(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

