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くらしのガイド
保険・年金・介護
後期高齢者医療
給付についてです。
給付について
| 給付の種類 | 給付の内容 |
|---|---|
| 療養費 | 次のような場合は、いったん全額を自己負担していただき、 後から役場で申請すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
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| 高額療養費 | 同一月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、 自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。 新規に対象となる人には、申請案内の通知をお送りします。 1度申請すれば、その後は限度額を超えた分があった場合は、 登録された口座に振り込みます。 |
| 高額介護合算 | 同一世帯内で後期高齢者医療と介護保険の両方を利用した場合、 自己負担額の合算額について新たに年間負担額の上限を設け、負担を軽減します。 上限額を超える部分については、被保険者から市町村窓口への申請により、 医療保険と介護保険から、それぞれの自己負担額に応じて支給されます。 自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。 |
| 移送費 | 被保険者が療養の給付を受けるため、緊急に病院などに移送されたとき、 申請により広域連合が必要と認めた場合、移送費用が支給されます。 |
| 葬祭費 | 被保険者が亡くなったとき、申請により葬儀をおこなった方に葬祭費(3万円)が支給されます。 |
| 特定疾病 | 特定の疾病により長期間継続して高度な治療が必要になった場合は、 医療費の自己負担限度額が1ヶ月につき1万円までとなります。 ※特定疾病となる疾病
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- 注)上記表の給付は、申請が必要です。必要書類などの詳しいことはお尋ねください。なお、法改正があった場合、支給基準額及び負担割合が変更される場合があります。
入院するときには
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方(非課税世帯)が入院する場合、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を病院の窓口に提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります。
交通事故にあったときには
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、医者にかかることができます。その際には、必ず役場の窓口に届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると保険が使えなくなります。示談の前には必ず役場の窓口にご相談ください。
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0215(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

