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国民健康保険
交通事故にあったらです。
交通事故にあったら
交通事故にあったら届出が必要です
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保で治療を受ける場合には「第三者行為による被害届」の提出が義務付けられていますので、交通事故等にあって国保で治療を受ける場合は、窓口にて「第三者行為による被害届」を提出してください。
また、交通事故等にあって国保で治療を受ける場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時立てかえることになりますので、後日加害者から返していただくことになります。
手続きについての詳細は、総合窓口課(国保年金係)までお問い合わせください。
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0215(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

