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くらしのガイド

高額療養費

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病気やケガなどのために、1ヶ月に一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。ただし、入院時の食事代や保険がきかない治療に関する費用、差額ベッド代などは対象外です。

70歳未満の人の場合の自己負担限度額
区分 3回目まで 4回目以降(※)
上位所得者(※) 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • 注) 「上位所得者」とは、基礎控除後総所得金額等が600万円を超える世帯です。
  • 注) 「4回目以降」とは、過去12カ月の間に同一世帯で支給が4回以上あった場合です。
70歳以上の人の場合の自己負担限度額
区分 外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降の場合は44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人になります。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合には申請により、「一般」の区分と同様になります。
  • 低所得者Ⅱとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人になります。
  • 低所得者Ⅰとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、所得控除を差し引いたときに0円になる人(年金収入では80万円未満)になります。

限度額適用認定証

限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示すると1ヵ月の医療機関での支払額が高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなります。70歳以上75歳未満の方については世帯主及び被保険者全員が非課税である世帯に属する方が対象になります。現役並み所得・一般の世帯の方については、高齢受給者証を提示すると自己負担限度額までの支払いとなります。

特定疾病療養

厚生労働大臣の定める下記の疾病で長期にわたり高額な医療費がかかる場合は、病院等の窓口で「特定疾病療養受給証」を提示すれば、自己負担限度額が月1万円になります。
「特定疾病療養受給証」の交付については申請が必要です。手続きの詳細については国保年金係までお問い合わせください。

  • 血友病
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
    ※人工透析を要する慢性腎不全で70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は月2万円になります。
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

高額医療・高額介護合算制度

国民健康保険の高額療養費の算定対象世帯において、介護保険受給者がいる場合には、8月1日から翌年の7月31日までの12カ月分の医療と介護の自己負担額を合算して、一定の基準額を超える自己負担額については高額介護合算療養費として支給されます。基準額は以下のとおりです。

介護合算算定基準
区分 国保+介護保険
(70歳から74歳)
国保+介護
(70歳未満)
現役並み所得者 67万円 126万円
一般 62万円 67万円
非課税 低所得者Ⅱ 31万円 34万円
低所得者Ⅰ 19万円

お問い合わせ

粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0215(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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