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保険・年金・介護
国民健康保険
国民健康保険の給付
入院時の療養費についてです。
入院時の療養費について
入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院した時は、医療費とは別に一般病床の場合は食事代、65歳以上で療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として、被保険者に負担していただきます。
| 区分 | 一般病床 | 療養病床 | ||
|---|---|---|---|---|
| 食事代(1食あたり) | 食費 | 居住費 | ||
| 住民税課税世帯 | 260円 | 460円 | 320円 | |
| 住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(70歳以上) |
90日までの入院 | 210円 | 210円 | |
| 過去12カ月で 90日を超える入院 |
160円 | |||
| 低所得者Ⅰ(70歳以上) | 100円 | 130円 | ||
- 注)住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの区分の方は、入院する場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。この認定証は申請が必要ですので、国保年金係までお尋ねください。
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0215(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

