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国民年金
国民年金保険料の免除・猶予・特例などです。
国民年金保険料の免除・猶予・特例など
国民年金保険料免除申請について
国民年金の第1号被保険者の方が、収入が少ない等の理由で、保険料を納めることが困難なときに、申請により保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)を免除される制度です。
申請が認められると
全額免除
- 保険料を納める必要はありません。
- 承認期間は年金受給に必要な期間に算入されます。
- 将来給付される老齢基礎年金額は、免除を受けずに保険料を納めた場合と比べると、免除期間については2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
- 免除部分を除いた保険料の一部を納める必要があります。納付がない場合は、一部免除期間とはなりません。
- 一部保険料を納めた場合、納付期間は年金受給に必要な期間に算入されます。
- 将来給付される老齢基礎年金額は、免除を受けずに全額保険料を納めた場合と比べると、免除期間については免除区分に応じて次のとおり支給されます。4分の3免除の場合8分の5、半額免除の場合4分の3、4分の1免除の場合8分の7となります(平成21年3月分までは、4分の3免除の場合2分の1、半額免除の場合3分の2、4分の1免除の場合6分の5となります)。
国民年金保険料若年者納付猶予について
30歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得が一定以下であれば、申請することで保険料の支払いが10年間猶予されるという制度です。
対象となる方
申請の対象となる月が30歳未満の方
申請が認められると
- 年金を受けるために必要な資格期間として、納付猶予の承認期間が算入されます。万が一、交通事故などで障がいを負った方の生活を保障する障がい年金の受給要件の対象にもなります。
- 納付猶予の承認期間は、年金の受け取りに必要な資格期間にはなりますが、老後の年金額には反映しません。満額納めた場合より年金額が少なくなりますのでご注意ください。この期間の保険料は、10年以内であれば遡って支払うことが出来ますので、保険料を遡ってお支払いされることをお勧めします。但し、納付期限より2年を過ぎると、経過期間に応じて一定の利率が加算されますので、出来るだけ早くお支払いされることも併せてお勧めします。
国民年金保険料学生納付特例制度について
国民年金保険料について、学生ご本人の前年所得が118万円以下であれば、申請し、承認されることで、在学期間の保険料の支払が10年間猶予される制度です。(前年所得については、失業による特例制度もあります。)
対象となる学校は、夜間、通信制を含む大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程)、職業能力開発校等になります。
詳細は、年金事務所へお問い合わせください。
申請が認められると
- 年金を受けるために必要な資格期間として、学生納付特例の承認期間が算入されます。万が一交通事故などで障がいを負った方の生活を保障する障がい年金の受給要件の対象にもなります。
- 学生納付特例の承認期間は、年金の受け取りに必要な資格期間にはなりますが、老後の年金額には反映しません。満額納めた場合より年金額が少なくなりますのでご注意ください。この期間の保険料は、10年以内であれば遡って支払うことが出来ますので、保険料を遡ってお支払いされることをお勧めします。但し、納付期限より2年を過ぎると、経過期間に応じて一定の利率が加算されますので、出来るだけ早くお支払されることも併せてお勧めします。
注意事項
口座振替でお支払いの方は、承認結果が出るまで引き落とされます。口座引き落としを希望されない場合は、あらかじめ、金融機関で口座振替の取消しの手続きが必要です。(特に、一部免除の承認を受け更新申請中の方はご注意ください。)
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0215(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

