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その他年金に関するお知らせ

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平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されました

平成23年4月から「障害年金加算改善法」の施行により、障害年金の配偶者や子の加算制度が改正されました。

平成23年3月までは
障害年金を受ける権利が発生した時点で、要件を満たす子がいた場合に一定額が加算されていました。
平成23年4月からは
障害年金を受ける権利が発生した後でも、子のご出生等によって要件を満たすこととなった場合には、一定額が加算されることになりました。
障害年金の子の加算と児童扶養手当は同時に受けられません

同一の子を対象とした障害年金の子の加算と配偶者の方へ支払われる児童扶養手当の両方を受け取ることはできません。

児童扶養手当と障害年金の子の加算のどちらを受けるかについては、今回の制度改正に伴い、原則として、配偶者への児童扶養手当の金額と障害年金の子の加算で金額の高い方を受けることができるようになりました。(現に障害年金の子の加算を受けている方も含めて平成23年4月より対象となります。)

ただし、児童扶養手当には所得制限があるほか、障害年金の子の加算も子の人数によって

金額が違うため、詳しくは下記の参照先までお問い合わせください。

  ○児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは

    両親一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあ

    ることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。

  ○児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは

    母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。

 

◆照会先

【障害年金加算改善法について】

 ・ねんきんダイヤル(0570-05-1165) ※IP電話・PHSからは(03-6700-1165)

 ・東福岡年金事務所(092-651-7129)

 ・粕屋町総合窓口課(092-938-0215)

 

【児童扶養手当額や児童扶養手当制度について】

 ・粕屋町総合窓口課(092-938-0215)

 

お問い合わせ

粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-0215
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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