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くらしのガイド

幼稚園就園奨励費

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幼稚園就園奨励費とは

粕屋町では、幼稚園に通園させているご家庭で、保育料の経済的負担が大きいご家庭を対象に、保育料の一部を補助します。希望される方は、下記の要領で申請してください。

補助の対象となる幼稚園児

粕屋町に居住(住民登録)し、幼稚園に通園している4歳児及び5歳児

  • 4歳児・・・4月1日時点で満4歳
  • 5歳児・・・4月1日時点で満5歳
    (注)粕屋町外の幼稚園に通っている方も対象になります。
補助の対象となる世帯・補助金額

当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、町立幼稚園の場合10,000円未満、私立幼稚園の場合70,000円未満となる世帯

町立幼稚園の場合
補助対象世帯区分 補助限度額(園児1人当たり年額)
市町村民税が非課税の世帯及び
生活保護法による保護を受けている世帯
19,200円
市町村民税の所得割額が非課税の世帯
16,800円
市町村民税の所得割額が5,000円未満の世帯
13,200円
市町村民税の所得割額が10,000円未満の世帯
5,040円
私立幼稚園の場合
補助対象世帯区分 補助限度額(園児1人当たり年額)
市町村民税が非課税の世帯及び
生活保護法による保護を受けている世帯
80,000円
市町村民税の所得割額が非課税の世帯
65,000円
市町村民税の所得割額が5,000円未満の世帯
40,000円
市町村民税の所得割額が10,000円未満の世帯
35,000円
市町村民税の所得割額が70,000円未満の世帯
30,000円

※平成22年度の税制改正により、年少扶養控除及び特定扶養控除の一部が廃止となりますが、このことによる住民税の増額が補助金交付に影響を及ぼさないよう、補助金の決定には従来の扶養控除を考慮した税額を再計算し、用いることとします。

  • 住民借入金等特別税額控除等の適用前の額となります。
  • 同一世帯で2人以上に所得がある場合は、所得割課税額の合計とします。
  • 途中入退園の場合は、在園期間に応じた額とします。
  • 世帯とは、同一の住居に居住し、生計を一にしている者の集まりをいいます。
申請・支給

幼稚園で配布される「保育料減免措置に関する申請書」を幼稚園に提出してください。(例年6月)
決定/不決定通知後、町より保護者の口座に振込みます。

お問い合わせ

粕屋町役場 住民福祉部 子ども未来課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0214(直通)
FAX:092-938-0268
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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