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自動車・バイクです。
自動車・バイク
自動車・バイクの申告手続
軽自動車等の取得、譲渡、廃車や住所の変更をした場合には、15日以内に次の場所で申告手続をしてください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
申告場所
粕屋町役場 税務課
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0237(直通)
※町外に転出した場合は、転出先の市町村役場
| 手続きの際に必要なもの | |||
|---|---|---|---|
| 新規取得 | 廃車 | 名義変更 | 住所変更 |
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軽自動車(125㏄を超えるバイクを含む)、二輪の小型自動車
| 車種 | 申告場所 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 軽自動車 (125ccを超250cc 以下のバイクを含む) |
全国軽自動車検査協会連合会 福岡県事務取扱所 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭2-2-51 |
電話:092-641-0431 軽自動車検査協会ホームページ ※上記サイトにリンクします |
| 二輪の小型自動車 (250ccを超えるバイク) |
九州運輸局 福岡運輸支局 〒813-8577 福岡市東区千早3-10-40 |
電話:050-5540-2078 九州運輸局ホームページ ※上記サイトにリンクします |
- 注)県外に転出した場合は転出先の県の機関になります。
手続きQ&A
Q:バイクが盗難にあったときは・・・
A:まず、お近くの交番に盗難届を出して、受理番号を控えてきてください。
それから、役場の窓口で廃車の申告が必要です。
Q:車両がないのに税金の納付書がきたのですが・・・
A:車両を廃棄処分したり、友人に譲渡したときなど、所有しなくなったときには、廃車や名義変更の申告が必要となります。手続きを忘れていると、税金はそのままあなたにかかってきますので、必ず4月1日までに必要な手続きをしてください。
Q:粕屋町のナンバープレートをつけたまま町外に転出しましたが・・・
A:必ずナンバープレートを転出先の市町村のものに変更してください。住所変更の手続きは、転出先の市町村役場の窓口でできます。
Q:身体障がい者などが所有する軽自動車の場合は・・・
A:身体障がい者本人、または身体障がい者と生計を一にしている人が所有している軽自動車などで一定の要件に当てはまる場合は、減免される制度があります。
ただし、減免を受けることができるのは、1人の身体障がい者について自動車税及び軽自動車税を通じて1台です。したがって、自動車税で減免を受けた方は軽自動車税では減免を受けることはできません。
車検時には納税通知書の証明書をご利用ください。
軽自動車の車検時に必要な納税証明には、軽自動車税の納税通知書に添付している「継続検査用」納税証明書をご利用ください。
ただし、領収印のないものや、氏名と車両番号を*印で消してあるものは利用できません。
問い合わせ
粕屋町役場 総務部 税務課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0237(直通)
FAX:092-938-3150
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請
粕屋町では、道路運送車両法第34条第2項に規定する臨時運行の許可に関する事務を行っています。この臨時運行許可制度は、自動車等の試運転を行う場合や自動車検査証の有効期間が過ぎた場合に回送を行うために運行できる制度です。
臨時運行の許可を受けようとするときは、粕屋町役場都市政策部地域振興課備付けの「自動車臨時運行許可申請書」に必要事項を記入し、申請します。臨時運行の許可の期間は、5日を超えてはならないことになっています。なお、必要な書類は、下記のとおりです。
・車検証、抹消登録証明書などの原本
・自賠責保険証書の原本
・個人の場合は、運転免許証などの身分を証明できるものの原本
・印鑑(法人の場合は、会社代表者の印)
・1件につき、手数料750円
問い合わせ
粕屋町役場 都市政策部 地域振興課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0194(直通)
FAX:092-938-3150
お問い合わせ
粕屋町役場 各所管課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

