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くらしのガイド
届出・登録・証明
外国人登録
変更の手続です。
変更の手続
変更登録申請
- 16歳以上の人は、本人が申請してください。
(変更内容によっては、同一世帯の16歳以上の親族が代理でできる場合があります。)
代理申請ができない場合
○氏名・国籍の変更をするとき
○在留資格・在留期間の変更により、1年未満の在留期間が通算で1年以上になるとき
○外国人登録証明書の裏面の記載欄がいっぱいになり、今回の変更が記入できないとき - 16歳未満の人は、同一世帯の16歳以上の親族(親など)が代理申請してください。
(変更内容にかかわらず、本人による申請はできません。)
| 変更内容 | 申請期間 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 子どもがうまれたとき | 出生後60日以内 | 外国人登録証明書 |
| 職業、勤務先の名称・所在地 |
変更後14日以内 | 外国人登録証明書 |
| 在留資格、在留期間 | 変更後14日以内 | 外国人登録証明書 許可印を受けた旅券又は在留資格証明書 |
| 氏名、国籍 | 変更後14日以内 | 外国人登録証明書 変更を証する文書(旅券など) |
| 旅券番号、 発行年月日 | 上記の変更申請又は確認・再交付・引替交付申請を行うときと同時 | 外国人登録証明書 変更を証する文書(旅券など) |
| 世帯主、続柄 | 上記の変更申請又は確認・再交付・引替交付申請を行うときと同時 | 外国人登録証明書 変更を証する文書(旅券など) |
| 国籍国の住所 | 上記の変更申請又は確認・再交付・引替交付申請を行うときと同時 | 外国人登録証明書 変更を証する文書(旅券など) |
| 家族事項 | 上記の変更申請又は確認・再交付・引替交付申請を行うときと同時 | 外国人登録証明書 変更を証する文書(旅券など) |
注意事項(子どもがうまれたとき)
新しい居住地が粕屋町内のときは、粕屋町役場での手続ですが、新しい居住地が粕屋町外のときには、新しい居住地の市区町村での手続となりますので、ご注意ください。
なお、ご不明な点などは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

