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くらしのガイド

変更の手続

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変更登録申請

  • 16歳以上の人は、本人が申請してください。
    (変更内容によっては、同一世帯の16歳以上の親族が代理でできる場合があります。)
    代理申請ができない場合
    ○氏名・国籍の変更をするとき
    ○在留資格・在留期間の変更により、1年未満の在留期間が通算で1年以上になるとき
    ○外国人登録証明書の裏面の記載欄がいっぱいになり、今回の変更が記入できないとき
  • 16歳未満の人は、同一世帯の16歳以上の親族(親など)が代理申請してください。
    (変更内容にかかわらず、本人による申請はできません。)
変更登録申請一覧
変更内容 申請期間 必要なもの
子どもがうまれたとき 出生後60日以内 外国人登録証明書
職業、勤務先の名称・所在地
変更後14日以内 外国人登録証明書
在留資格、在留期間 変更後14日以内 外国人登録証明書
許可印を受けた旅券又は在留資格証明書
氏名、国籍 変更後14日以内 外国人登録証明書
変更を証する文書(旅券など)
旅券番号、 発行年月日 上記の変更申請又は確認・再交付・引替交付申請を行うときと同時 外国人登録証明書
変更を証する文書(旅券など)
世帯主、続柄 上記の変更申請又は確認・再交付・引替交付申請を行うときと同時 外国人登録証明書
変更を証する文書(旅券など)
国籍国の住所 上記の変更申請又は確認・再交付・引替交付申請を行うときと同時 外国人登録証明書
変更を証する文書(旅券など)
家族事項 上記の変更申請又は確認・再交付・引替交付申請を行うときと同時 外国人登録証明書
変更を証する文書(旅券など)
注意事項(子どもがうまれたとき)

新しい居住地が粕屋町内のときは、粕屋町役場での手続ですが、新しい居住地が粕屋町外のときには、新しい居住地の市区町村での手続となりますので、ご注意ください。

なお、ご不明な点などは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

粕屋町役場 住民福祉部 総合窓口課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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