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町県民税とは

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町県民税とは

福岡県に納めていただく県民税と、粕屋町に納めていただく町民税を含む名称で、住民税とも言います。皆さまがよく耳にされる所得税は、国に納めていただく税金で、国税ともいわれますが、国税に対して、住民税のことを地方税ということもあります。
町県民税は、一定以上の所得がある人に負担していただく「均等割」と、所得金額と控除額で税額が計算される「所得割」の負担があります。

町県民税を納める人(納税義務者)

町県民税を納めていただく人は、次のとおりです。

町内に住所を有する人

納めるべき税額は、均等割額+所得割額です。

町内に事務所、事業所又は家屋敷があり、町内に住所を有しない(生活の根拠を有しない)人

納めるべき税額は、均等割額です。

注意事項
  1. 町内に住所を有するか、又は事務所などを有するかどうかは、その1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
  2. 事務所、事業所とは事業を行う為の施設があり、そこで継続して事業を営まれる場所が該当します。(自己所有は問いません。)
    例) 医師、弁護士、税理士等の方が住宅以外に設ける診療所・事務所又は、その他事業を営む方が住宅以外に設ける店舗・事務所
  3. 家屋敷とは、自己又は家族の居住する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅とされています。また、家屋敷は、常に居住できる状態にあるものであれば、現実に居住している必要はありません。

所得割額

前年中の所得に応じて課税される額です。

税率は一律で、町民税は6%、県民税は4%、合わせて10%です。

均等割額

 
  町民税 県民税 合計
均等割額(年額)
3,000円
1,500円
4,500円
  • 注)県民税1,500円の内、500円は森林環境税です。

町県民税が課税されない人

町県民税が課税されない人は、次のとおりです。

均等割も所得割も課税されない人
  • 1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額(注1)が125万円以下(給与収入金額では2,044,000円未満)の人
  • 扶養親族がなく、前年中総所得金額が31.5万円以下の人
  • 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    (計算式)31.5万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+18.9万

※平成24年度以降は、「扶養親族の数」に「年少扶養親族(注2)の数」を含みます。

所得割が課税されない人
  • 扶養親族がなく、前年中の総所得金額等(注2)が35万円以下の人
  • 扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
    (計算式)35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円

※平成24年度以降は、「扶養親族の数」に「年少扶養親族(注2)の数」を含みます。

 

注1)合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等。
注2)年少扶養親族とは、賦課期日現在で16歳未満の扶養親族です。
注3) 総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額(特別控除前)などの合計額。


町県民税の納税方法

町県民税は給与所得者、給与所得以外の人(事業を営んでいる人)と公的年金を受給されている人などで納税方法が異なります。

給与所得者の場合
  • 特別徴収
    勤務先で毎年6月から翌年の5月まで、12回に分けて毎月の給与の支払いの際に給与から天引きされ、給与支払者が納入する方法です。特別徴収については以下のページをご覧ください。
給与所得者以外の人(事業を営んでいる人等)の場合
  • 普通徴収(口座振替を含みます)
    粕屋町が送付した納税通知書により、原則として年4回(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納税者が直接納付する方法です。
給与所得者が、退職・休職した場合

年の途中で退職・休職などにより給与天引きができなくなった場合は、残りの町県民税を次のような場合以外には、粕屋町が送付した納税通知書(納付書)により、納税者に直接納付していただきます。

  • 納税者が新しい会社に就職し、その会社から引き続き特別徴収を行うことの申し出があった場合
  • 残りの町県民税を、支給される給与からまとめて納付した場合
給与所得者で給与以外にも所得がある場合

給与所得の他にも所得がある人については年間の給与所得分の税額を給与天引きにより納付し、その差額については納税通知書により、納税義務者が直接納付(普通徴収)する方法と、年間の税額全部を給与天引きにより納付する方法のいずれかを選択することができます。(確定申告書を提出するときに、記入する欄(確定申告書第2表の「○住民税・事業税に関する事項」)があります。)

65歳以上の公的年金等受給者の場合

年金特徴又は普通徴収
どちらの納付方法とするかは、法律に定められており、納税者ご本人が選択することはできません。年金からの特別徴収については、以下のページをご覧ください。

町県民税の申告

1月1日現在で粕屋町に住んでいる人は、原則として3月15日までに粕屋町役場にて町県民税の申告を行わなければなりません。
ただし、次に該当する人は、申告の必要がありません。

  • 所得税の「確定申告」を行った人
  • 前年中の所得が1事業所からの給与のみで、勤務先で年末調整済みの「給与支払報告書」が提出されている人
  • 前年中の所得が公的年金のみで、扶養・社会保険料、その他の控除を追加する必要がない人

※前年中の所得がない人も各種税務証明が必要な人や国民健康保険税の算定等のために申告が必要となる場合があります。

お問い合わせ

粕屋町役場 総務部 税務課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0237(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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