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くらしのガイド

給与からの特別徴収

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給与からの特別徴収について

カテゴリ一覧
  • 給与からの特別徴収制度とは
  • 特別徴収による利点
  • 特別徴収事務の流れ
  • 特別徴収から普通徴収への切替
  • 給与からの特別徴収への切替について
  • 特別徴収義務者の異動について
  • 納期の特例について
給与からの特別徴収制度とは

給与からの特別徴収制度とは、所得税の源泉徴収制度と同様に、町県民税についても事業主(給与支払者)が納税義務者である従業員に支給している給料から天引きをして納入する制度です。
地方税法第321条の4により、所得税の源泉徴収を行う義務のある事業主の方は、前年中に給与を支払っている従業員で現在も引き続きその方に給与を支払っている場合は、特別徴収をしていただくことになっています。

特別徴収による利点

町県民税を給与からの特別徴収にすることで従業員(納税義務者)の負担を減らすことができます。

  • 6月から翌年5月までの給与支払時に給与支払者が天引きを行います。
    給与所得者で特別徴収以外の方は、普通徴収(納付書又は口座振替)の方法で納付しています。この場合、年税額を6月、8月、10月、翌年1月末の4期に分けて納付しています。
    給与からの特別徴収の場合は、給与から12回に分けて天引きされるため、1度に負担する税額が少なくなり、普通徴収であれば1月末までに年税額を納付しなければなりませんが、特別徴収の場合は5月までになります。
例)年税額12万円の場合
  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
普通徴収
納付額
3万
3万
3万
3万
納付済額
3万
6万
9万
12万
特別徴収
納付額
1万
1万
1万
1万
1万
1万
1万
1万
1万
1万
1万
1万
納付済額
1万
2万
3万
4万
5万
6万
7万
8万
9万
10万
11万
12万
  • 従業員(納税義務者)が自分で納付する手間が省けます。
  • 納付忘れや金融機関からの口座振替による残高不足による納付もれがなくなるので、滞納による延滞金が発生する心配がなくなります。
特別徴収事務の流れ(手続き)
特別徴収を行っていただくときの1年の主な流れは、次のとおりです。
1月 給与支払報告書を送付するときに「総括表」の報告人員の特別徴収の人数を記載する欄に特別徴収が可能な人数を記載して提出してください。(注1)
※粕屋町では、給与支払報告書の提出にeLTAXを利用できます。eLTAXについては、こちらのページをご覧ください。
5月中旬 事業所に、従業員ごとの給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)、同通知書(納税義務者用)(注2)、特別徴収事務関係書類綴(総括表付)、納入書などを送付いたします。
6月 従業員の6月分給料から天引きを開始してください。(翌年5月まで)
7月10日 従業員の6月分給料から天引きした町県民税を給料支給翌月の10日までに、(5月送付した)納入書で、金融機関等から納入してください。(以降毎月お願いします。)

注1)特別徴収と普通徴収(退職者含む)が混在する場合は、普通徴収を希望する方の給与支払報告書「摘要」欄に「普通徴収」と記載するか、仕切り紙などで区別できるように提出してください。
注2)給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は、切り離して従業員にお渡しください。

特別徴収事務の流れ

 

特別徴収から普通徴収への切替

従業員に異動(退職・休業・転職など)があり、給料からの特別徴収ができなくなった場合は、「町県民税特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
提出していただいた異動届出書により、特別徴収税額の変更を行い、事業所に変更通知書を送付いたします。その際に金額を訂正した新たな納入書は、送付しておりません。納入書の訂正要領は、当初に送付している「特別徴収事務関係書類綴(PDF形式:370KB)」に記載しています。

なお、特別徴収を取りやめた後の納税義務者(従業員)の納付方法ごとの異動届出書の記入方法は、次のとおりです。

 

※ 1月以降に異動した従業員について届出をする際にその年の1月1日に他の市町村に転居されている場合は、その市町村にも異動届を提出しなければなりません。提出しない場合は、その市町村から特別徴収義務者としての通知が来る場合があります。
※ 6月1日から12月31日までの間の退職者等については、本人の申し出により残りの税額を一括徴収することができます。
※ 翌年1月1日から4月30日までの間の退職者等については、5月31日までの間に残りの税額を超える給与及び退職手当等の支払いがある場合は、本人の申し出の有無にかかわらず、未徴収税額を一括徴収してください。
※ 非課税の従業員についても異動があった場合は、提出をお願いします。

給与からの特別徴収への切り替えについて

新たに採用した従業員から特別徴収の申し出があった時は、「町民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届出書」と本人がもっている「普通徴収分の納税通知書」の写しを提出してください。
この場合、過年度分や納期限が過ぎている普通徴収税額を特別徴収に切り替えることはできません。また、特別徴収を開始できる月は、届出をした日がその月の15日頃までに役場に到着したときには、その翌月分からの開始となります。
なお、公的年金からの特別徴収の対象となっている公的年金等の所得にかかる町県民税は、給与からの特別徴収に切り替えることがでません。

特別徴収義務者の異動について

特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称・送付先について変更があった場合には、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を提出していただきます。
ただし、変更内容が代表者名のみの変更や粕屋町内における住居表示の変更に伴う所在地の変更については、届出の必要はありません。

納期の特例について

給与所得者が常時10人未満(粕屋町居住者ではない方も含みます。)である場合は、毎月徴収した特別徴収税額を年2回(11月分及び翌年5月分)にまとめて納入することができます。この場合は、あらかじめ粕屋町に「町県民税の特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出していただき、粕屋町の承認を得る必要があります。ただし、平成12年以降に粕屋町が承認し、納期の特例を継続している特別徴収義務者は、毎年申請する必要はありません。給与所得者が10人以上になった時など、納期の特例を受けなくなったときに取り消しの手続きをお願いいたします。

粕屋町からの更正(税額の変更)通知について

当初算入されていない収入の判明や控除対象扶養親族の変更、確定申告などによる所得控除の追加などにより、税額の変更(以下「更正」といいます。)をすることがあります。この更正によって給与からの特別徴収税額の月割を変更したときは、粕屋町から事業所あてに「給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」と同通知書の本人用を送付します。

  • 月割額が増額・減額になったとき
    更正により月割額に変更があった場合は、その額に応じて特別徴収してください。こちらの通知に徴収や納入が間に合わない場合は、粕屋町役場税務課住民税係までご連絡ください。
  • 月割額が減額により残税額が0円となり、すでに徴収した税額まで減額になったとき
    すでに徴収していただいた税額を減額した場合は、特別徴収義務者からの納入を確認したのちに従業員(納税義務者)ご本人に還付いたします。

※ 粕屋町で税額の変更を行ったときについても金額を訂正した新たな納入書は、送付しておりません。納入書の訂正要領は、当初に送付している「特別徴収事務関係書類綴(PDF形式:370KB)」に記載しています。

お問い合わせ

粕屋町役場 総務部 税務課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0237(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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