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くらしのガイド
税金
町県民税です。
公的年金からの特別徴収(年金特徴)
公的年金からの特別徴収(年金特徴)
公的年金からの特別徴収とは
公的年金からの特別徴収(以下「年金特徴」と言います。)とは、納税者の利便性の向上や徴収の効率化を目的に、公的年金にかかる町県民税を年金から天引きする制度です。粕屋町では、平成23年度町県民税から開始いたしました。
なお、この制度は納税方法を変更するもので、新たな税負担はありません。
また、法に基づく制度のため納付方法を選択することはできません。
対象となる方
次の1から4すべてに該当する方が対象となります。
- その年の4月1日現在において満65歳以上の方
- 公的年金等にかかる所得に対して町県民税が課税されている方
- 粕屋町で介護保険料を公的年金から天引きされている方
- 年額18万円以上の公的年金を受給されている方
対象となる年金
対象となる公的年金は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。遺族年金や障害年金といった非課税の年金からは天引きされません。
年金特徴される税額
年金から天引きされる町県民税は、年金所得にかかる分のみです。
給与・不動産などのその他所得から計算された町県民税は天引きされませんので、従来通りの納付(給与からの天引き(以下「給与特徴」と言います)や納付書での支払い、口座からの振り替え(以下「普通徴収」と言います。))となります。
対象とならない・中止される方
- その年度の1月2日以降、粕屋町から転出した方
- 次の計算式にあてはまる方
(町県民税)>(公的年金)-(介護保険料等)-(所得税)
また、粕屋町での介護保険料の天引きが中止になった、粕屋町から転出された、年税額が変更になった、などの変更があった場合には、年金特徴が中止となり普通徴収で納めていただくことになります。
年間スケジュール
年金特徴を開始する年度は、6・8月は年税額の半分を普通徴収でご本人様に納めていただき、10・12・翌年2月の年金受給時に残りの税額を天引きします。(A)
翌年度以降継続して年金特徴に該当する方は、4・6・8月は前年度2月分と同額が年金から天引き(仮徴収)、10・12・翌2月は当該年度の年税額から4・6・8月の天引き分の残りが天引き(本徴収)されます。(B)
| 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
|---|---|---|---|
普通徴収(納付書または口座振替で納付) |
|||
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
| 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|
普通徴収 |
年金からの天引き |
|||
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|
年金からの天引き |
|||||
前年度2月分と同額(仮徴収) |
年税額から仮徴収分(4・6・8月分)を差し引いた残りを3分の1ずつ(本徴収) |
||||
また、上記の「年金特徴される税額」にありますように、その他の所得にかかる税額は年金からの天引きには含まれません。例えば、年金特徴と普通徴収があれば次のようになります。
区分 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
1月 |
2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
年金分 |
普通徴収 |
年金からの天引き |
- |
年金からの天引き |
||
その他の所得分 |
普通徴収 |
- |
普通徴収 |
- |
||
※6・8月…ご本人様で納付していただく分は、合計した税額です。
※10・1月…ご本人様で納付していただく分は、その他所得にかかる分のみとなります。
区分 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
1月 |
2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
年金分 |
年金からの天引き |
- |
年金からの天引き |
||||
その他所得分 |
- |
普通徴収 |
- |
普通徴収 |
- |
||
お問い合わせ
粕屋町役場 総務部 税務課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0237(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

