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くらしのガイド

ふるさと納税

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粕屋町ふるさとづくり寄附金(ふるさと納税)のご案内

粕屋町は「ふるさとづくり寄附条例」と「同基金条例」を制定し、寄附を通して、町民、企業、粕屋町出身の方々の意向を反映したまちづくり、ふるさとづくりを進めていきます。
ふるさと粕屋への応援をお願いします。

ふるさとづくり寄附金とは?

「ふるさと寄附金」とは、「ふるさと」への「応援したい」「もっともっと元気になってもらいたい」という気持ちを「寄附金」というかたちにするもので、応援したい地方自治体へ寄附した場合、その相当額が、現在お住まいの自治体の住民税などから控除される制度です。
「ふるさと」とは、全都道府県、全市町村を対象としており、生まれ育ったところに限定されるものではありません。

ふるさとづくり寄附の状況

温かいご寄附に心より感謝いたします。

寄附者の氏名・住所・金額・使途
寄附年月日 氏名 住所 金額(円) 使途
平成20年10月24日 株式会社ジャンボゴルフセンターフクオカ
代表取締役 渋田 昌仁様
福岡県粕屋町 219,500円 6
平成21年12月2日 株式会社ジャンボゴルフセンターフクオカ
代表取締役 渋田 昌仁様
福岡県粕屋町 200,000円 6
平成21年12月10日 (匿名) (匿名) 30,000円 6
平成22年4月2日 阿部 九重様 福岡県粕屋町 300,000円 6
平成22年5月31日 駕与丁北部土地区画整理組合 様 福岡県粕屋町 200,000円 6

平成22年12月20日

(匿名) (匿名) 30,000円 6

平成23年5月23日

(匿名) (匿名) 503,653円

5

平成23年8月16日 (匿名) 北九州市小倉北区 30,000円 6
平成23年9月20日 way大濠アウトドアフィットネスクラブイベント実行委員会様 福岡市中央区 8,384 5
  • 注)公開に同意いただいた方のみ掲載しています。
  •   
  •    平成22年3月12日にお申し出がありました福岡魁誠高校2年次生様からのバザーの収益金5,843円は、一般寄附として受納させていただいております。
寄附の使途一覧
寄附の使途(寄附者が指定) 件数 金額(円)
(1)未来を担う子どもたちを応援する事業 0 0円
(2)地域で支えあう福祉のまちづくりのための事業 0 0円
(3)文化・芸術・スポーツ活動を振興するための事業 0 0円
(4)協働のまちづくり(ボランティア・NPO)の推進のための事業 0 0円
(5)申出人(寄附者)の希望する事業 2 512,037円
(6)町長へ一任 7 1,009,500円
合計 9 1,521,537円

寄附金の使い道は?

寄附金の使い道は寄附者にお選びいただきます。

  • 未来を担う子どもたちを応援する事業
  • 地域で支えあう福祉のまちづくりのための事業
  • 文化・芸術・スポーツ活動を振興するための事業
  • 協働のまちづくり(ボランティア・NPO)の推進のための事業
  • 申出人の希望する事業
  • 町長へ一任

寄附金の申込み方法は?

  1. 寄附申出書によりお申し込みください。
  2. 役場から納付書などを郵送いたしますので、金融機関等でお振り込みください。
  3. 入金の確認後、受領証明書をお送りします。
寄附金(ふるさと納税)の申込フロー

寄附金控除を受けるには?

所得税は寄附を行った年分の所得税から、住民税は寄附を行った年の翌年度の住民税から控除されます。寄附をした翌年の3月15日までに、管轄の税務署で税の申告(確定申告)をしてください。住民税のみの納税者は住所地の役所へ住民税の申告をしてください。
申告には「寄附金受領証明書」(領収書)が必要ですので、大切に保管してください。

寄附金控除の概要は?

寄附金控除の概要
寄附金控除の概要
控除対象者 個人住民税の納税義務のある方です。
控除対象となる寄附金額 寄附金のうち2,000円を超える額です。
※総所得金額の30%を限度(地方公共団体への寄附金以外の寄附金との合計)
控除方式 税額控除方式です。
控除額の上限 個人住民税所得割の1割が限度です。

詳しくは、住所地の役所税務担当課にお問い合わせください。

控除額のモデルケース
控除額のモデルケース

申込書のダウンロード

ご注意ください(寄附の強要や振り込め詐欺など)

粕屋町では、「ふるさとづくり寄附金」を強要したり、電話で振込口座をお知らせするようなことはありません。
寄附金をお寄せいただく場合には、寄附申出書受領後に専用の振込用紙や口座番号等を記載した書類を郵送でお送りします。

お問い合わせ

粕屋町役場 総務部 協働のまちづくり課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0173(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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