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税金
軽自動車税です。
軽自動車税です。とは
軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、市町村により課税される税です。
軽自動車税を納める人(納税義務者)
4月1日現在、粕屋町内で原付バイクや軽自動車などを持っている人に課税されます。
※4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年までは課税され月賦の減額はありません。
税率
税率は、軽自動車等の種類・排気量などによって定められています。
| 区分 | 年額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下のもの | 1,000円 | ||
| 総排気量50ccを超え90cc以下又は定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 1,200円 | |||
| 総排気量90ccを超え125cc以下又は定格出力0.8kwを超え1.0kw以下のもの | 1,600円 | |||
| 三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの(ミニカー【注】) | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 2,400円 | ||
| 三輪で総排気量が660cc以下のもの | 3,100円 | |||
| 四輪で総排気量が660cc以下のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
| 二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) | 4,000円 | |||
- 注)ミニカーとは、車室を有するもの、又は左右の車輪の間の距離が50センチメートルを超えるものをいいます。
車検時には納税通知書の証明書をご利用ください
軽自動車の車検時に必要な納税証明には、軽自動車税の納税通知書に添付している「継続検査用」納税証明書をご利用ください。
ただし、領収印のないものや、氏名と車両番号を*印で消してあるものは利用できません。
紛失などの理由で「継続検査用」納税証明書を必要とされる方は、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
粕屋町役場 総務部 税務課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0237(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

