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納付・収納

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町税の納期と納付方法

町税の納期
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
町県民税     1期   2期   3期     4期    
固定資産税   1期   2期       3期     4期  
軽自動車税   全期                    
国民健康保険税     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
  • 注)納期限は上記の納期月の末日です。ただし、12月の納期限は12月25日になります。
  • 注)納期限日が土曜日・日曜日・祭日になる場合は翌営業日(平日)になります。
  • 納期限内に必ず納付しましょう!

町税の納付方法

金融機関(納付書での納付)

粕屋町役場内指定金融機関又は下記の金融機関の本店・支店等で納付できます。

  • 納付書をなくされた場合は、再発行しますので収納課までご連絡ください。
  • 納付された領収書は、大切なものですので5年間保管してください。

福岡銀行/西日本シティ銀行/粕屋農協/福岡中央銀行/とびうめ信用組合/飯塚信用金庫/遠賀信用金庫/九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県を除く。)

口座振替

口座振替ができる町税は、町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税です。
口座振替にするには、下記の金融機関での申し込み手続きが必要です。

福岡銀行/西日本シティ銀行/粕屋農協/福岡中央銀行/とびうめ信用組合/飯塚信用金庫/遠賀信用金庫/九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県を除く。)
(口座振替依頼書は各金融機関や役場にもあります。)

申し込み手続きには下記のものが必要です。

  • 納税通知書
  • 預貯金通帳
  • 通帳口座の届出印

町税の納付は、納め忘れがない口座振替が便利です。ご利用ください!

コンビニエンスストア

納付書裏面に記載のコンビニエンスストア(以下「コンビニ」と略します。)であれば、全国どこからでも納められます。

ご利用可能な納付書は下記のとおりです。

  • バーコードが印刷されているもの
  • 30万円以下の納付書

保育所保育料、後期高齢者医療保険料もコンビニで納められます。

よくあるお問い合わせ

  1. 納税通知書と納付書が来ました。納めるときはどれを使うの?
    →バーコードが印刷されている納付書を使って納めてください。納付書は納期ごとに何枚か入っていますので、納期と納期限を確認して、間違わないように納めてください。
  2. バーコードが印刷されていない納付書はコンビニでは使えないの?
    →1件30万円を超える納付書にはバーコードは印刷されていませんので、コンビニでは使えません。金融機関や郵便局で納めてください。
  3. 納付書のバーコード欄などを汚してしまいました。どうしたらいいですか?
    →役場・収納課までお持ちください。再発行します。
    また、納期限を過ぎた納付書や金額を訂正した納付書も使えませんのでご注意願います。
  4. コンビニから納付したら手数料がかかるの?
    →手数料などは一切かかりません。
  5. 第3期分を間違えて第4期分の納付書で納めてしまいました。どうなるの?
    →第4期分の納付書で納められた分は、そのまま第4期分になります。還付や第3期分などには振り替えられませんので、改めて第3期分の納付書で納めてください。
  6. 口座振替の手続きはどうするの?
    →上記、町税の納付方法・口座振替の欄をご覧ください。

税金の納付が遅れると(滞納すると)

納期限までに納付しないことを滞納といいます。町税を滞納すると以下の処分がおこなわれます。

税金滞納フロー

各税目ごとに納期が設定されています。納期限を過ぎた場合の納付には、延滞金を納めていただくことになります。

納期限を過ぎているのに納付されていない場合は、納期限から20日後に督促状が送付されます。

「督促状」は差押えなどの前提行為となりますので、ただちに納付してください。

「督促状」が届いてから10日を経過し、納付がない場合は、財産調査や勤務先への給与照会などを行い、滞納処分(差押え)を行うことになります。


平成22年度 町税の滞納による滞納処分(差押え)実績(単位:件)

不動産

自動車 債権等 生命保険 動産 合計
36 2 159 15 35

247

納税相談

納期内の納税が困難な場合は、事前に納税相談にお越しください。随時ご相談をお受けします。 昼間お忙しい方は、電話でのご相談をお受けします。 下記までお願いします。

収納課 092-938-2311 内線426・427・428・429/092-938-0232(直通) (平日8:30~17:00)

注意! 連絡やご相談がないまま町税を滞納されると滞納処分へ移行することとなります。

納税の猶予

下記の一定要件に該当し、町税を納期限までに全額納めることが困難な場合は、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予などの徴収緩和措置を受けることができます。

  • 災害や盗難にあったとき
  • 本人又は家族が病気や負傷をしたとき
  • 廃業や休業をしたとき
  • その事業につき著しい損失を受けたとき
  • 上記に類するような事実があるとき
    詳しいことについては、収納課にお問い合わせください。
延滞金
納期限内に納付された方との公平を保つため、納期限を過ぎた納付には納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。
納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間・・・最初の1か月は地方税法の規定により計算した率
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後・・・年14.6%
 

お問い合わせ

粕屋町役場 総務部 収納課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0232(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

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