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税金
その他の税です。
法人町民税
法人町民税
法人町民税とは
法人町民税とは、粕屋町内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団等に課税される税です。
個人の町県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割があります。この2つをあわせたものが法人町民税です。
納税義務者
| 納税義務者 | 納める税額 |
|---|---|
| 粕屋町内に事務所や事業所がある法人 | 均等割と法人税割 |
| 粕屋町内に寮、保養所などのみがある法人 | 均等割 |
| 粕屋町内に事務所や事業所などがある公共・公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの | 均等割 |
税額の算出方法
均等割
均等割額=税率(年額)×事務所・事業所などがあった月数/12
| 資本金等の額 | 粕屋町内の従業者数 | 均等割の税率(年額) |
|---|---|---|
| 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 | |
| 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 | |
| 1億円超 10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
| 50人以下 | 192,000円 | |
| 1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 180.000円 |
| 50人以下 | 156,000円 | |
| 1,000万以下 | 50人超 | 144,000円 |
| 上記以外の法人等 | 60,000円 | |
- 注)資本金等の金額とは、資本金額又は出資金の額と資本積立金額の合計額をいいます。粕屋町内の従業者数とは、町内にある事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数です。
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×14.7/100
注)事務所・事業所が、2つ以上の市町村にある場合(分割法人)は、従業員数であん分して計算します。
申告と納付
それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して事業年度の終了日の翌日から原則として2か月以内に申告し、その申告した税金を納めていただきます。(申告納付)
申告の種類
| 区分 | 申告期限・納付期限 | 納付税額 |
|---|---|---|
| 中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
| 予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 |
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 | 均等割額と法人税割額との合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
| 均等割申告 | 対象法人:収益事業を営んでいない公共・公益法人等又は法人でない社団等で均等割のみ課されるもの 申告・納付期限:毎年4月30日 |
均等割額 |
更正の請求
法人町民税の納税申告書を提出した法人は、申告書の記載内容が地方税法等の法令の規定に従っていなかったこと、または計算誤り等により、納付すべき税額が過大であった場合は、その申告書にかかる法人町民税の法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求をすることができます。
更正の請求書が必要な場合は、こちらの様式をご利用ください。
法人町民税の納付書
法人町民税の納付書が必要な場合は、こちらの様式をご利用ください。
※ リンク先の様式を印刷後、所在地・法人名・法人番号・事業年度・申告区分・納税額をそれぞれに記入してください。
法人等の届出(設立・開設・異動)
粕屋町内に新たに法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を記載した「法人等の設立(開設)届・異動届」と内容が確認できる書類(定款及び登記簿の写し等)を提出してください。
また、法人等が、事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本金の額などの変更を行った場合、又は事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、速やかに「法人等の設立(開設)届・異動届」を提出してください。
インターネットによる地方税電子申告(eLTAX)

粕屋町では、平成20年12月15日より、eLTAXによる電子申告の受付を開始しており、法人町民税については申告及び法人等の設立(開設)届・異動届について電子申告を利用することができます。
詳しくは、関連リンク先の「インターネットによる地方税電子申告」や社団法人地方税電子化協議会のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
粕屋町役場 総務部 税務課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0237(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

