○粕屋町生活保護世帯水洗便所等改造補助金交付規程
(平成5年10月20日規程第9号)
改正
平成9年3月24日規程第2号
平成17年2月21日規程第5号
(目的)
第1条
この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第11条の3第1項の規定により、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道への切替工事をしようとする生活保護世帯の者に対し、予算の範囲内で当該改造に必要な費用の一部を水洗便所等改造補助金として補助することにより、公共下水道の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助金の交付の対象者)
第2条
水洗便所等改造補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
ただし、町長が特に必要と認めた場合は、第3号に掲げる要件を備えることを要しない。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に定める保護を受けている者(以下「生活保護者」という。)であること。
(2)
町内に住所を有し、処理区域内にくみ取り便所又は浄化槽が設けられている家屋(以下「改造家屋」という。)の所有者であり、かつ、その家屋に現に居住している者で、当該家屋を水洗便所に改造し、公共下水道への切替工事をしようとする者であること。
(3)
処理区域の公示があった日から3年以内に改造を行う者であること。
(補助金の対象となる費用)
第3条
補助金の交付の対象となる費用は、改造家屋1戸に対し、兼用便器若しくは、洋式便器を設置する便所1箇所とし、便器及びこれに附属する洗浄用器具の工事並びにこれらと同時に施工する便所からの汚水を排除するために必要な排水管、排水ます及び洗浄用給水管の工事に要する費用又は既設浄化槽切替の工事に要する費用及び便所からの汚水以外の汚水を排除するための排水管、排水ます、防臭器の工事に要する費用(以下「改造工事費用」という。)とする。
2
改造工事費用は、町長が別に定める標準工事費を基準として算定する。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、改造工事費用の額とし、改造工事費用が標準工事費を超えるときは標準工事費の額(いずれの場合も消費税及び地方消費税を含む。)とする。
この場合において、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、粕屋町下水道条例施行規則(平成5年粕屋町規則第14号。以下「規則」という。)第7条に規定する排水設備等計画(変更)確認申請書を町長に提出する際、水洗便所等改造補助金交付申請書(様式第1号)及び福祉事務所長が発行する生活保護者であることを証する書類を添えて申請するものとする。
[
粕屋町下水道条例施行規則(平成5年粕屋町規則第14号。以下「規則」という。)第7条
] [
様式第1号
]
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条
町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定するものとする。
2
町長は、前項の審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、水洗便所等改造補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが不適当と認めたときはその旨を、それぞれ申請者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
(改造工事の施工等)
第7条
前条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知の日から2月以内に便所の改造工事(以下「改造工事」という。)を完了するものとする。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2
補助事業者は、改造工事が完了したときは、規則第8条に規定する排水設備等工事完了届を提出する際、改造工事の記録写真を提出するものとする。
[
規則第8条
]
3
補助事業者は、改造工事を排水設備指定工事店に施工させるものとする。
(補助金の額の確定等)
第8条
町長は、前条第2項に規定する書類の提出があったときは、現地調査を行い、当該改造工事の実施を確認し、交付すべき補助金の額を確定したうえ、水洗便所等改造補助金確定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。
[
様式第3号
]
(補助金の交付の時期)
第9条
補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業者の請求により交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条
町長は、補助事業者が虚偽の申請若しくは不正な行為により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、当該補助金の交付の決定を取消し、又は変更するものとする。
2
町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第11条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略