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粕屋町

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物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年1月21日

令和7年11月21日の閣議決定「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から18歳(高校生年代)までの子どもたちに、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

対象児童

  • 令和7年9月分の児童手当支給対象となる児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童(新生児)

支給対象者

  1. 令和7年9月分の児童手当の受給者(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
    注:令和7年9月30日時点で離婚等により児童手当の受給者の変更を行っている場合は、変更後の受給者に支給します。
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(新生児)に係る児童手当の受給者
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)やDV避難により児童手当の受給者となった方
    注:上記1の受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、1の受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合は支給できません。

支給額

対象児童1人につき、2万円(1回限り)

申請不要で給付金を受け取れる方

  • 粕屋町から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
  • 新生児を養育し、粕屋町に児童手当の申請をし、認定を受けた方

振込日

令和8年3月6日(金曜日)に、児童手当の振込口座に振り込み予定です。
注:対象者には令和8年2月13日(金曜日)に案内通知を送付します。
注:振込の通知は発送しません。

注:受給を拒否される場合は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF:140KB)」の提出が必要です。令和8年2月27日(金曜日)までに住民課にご提出ください。
注:新生児を養育する方で、令和8年3月2日(月曜日)以降に児童手当の申請が完了した方は、後日の振込となります。

粕屋町に申請が必要な方

  •  所属庁から令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童については10月分)の児童手当の支給を受けている公務員の方で、令和7年9月30日時点で粕屋町に住民登録をしている方
  • 新生児について、所属庁に児童手当の申請をし、認定を受けた公務員の方で、認定時点で粕屋町に住民登録をしている方
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)やDV避難により粕屋町で児童手当を申請し、認定を受けた方

注:公務員の方の申請手続きについては、まずは所属庁にご確認ください。
注:離婚やDV避難により粕屋町で児童手当の認定を受けている方には、令和8年2月13日(金曜日)に申請案内を送付予定です。案内が届いていない方は住民課にご連絡ください。

申請方法

  • 振込先の口座がわかる通帳やキャッシュカードの写し

上記の書類を住民課手当公費医療係に持参または郵送で提出してください。

郵送先

郵便番号:811-2392
住所:粕屋町駕与丁1丁目1番1号 粕屋町役場住民課 物価高対応子育て応援手当担当 行

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)必着

注:新生児の提出書類が申請期限に間に合わない場合は、生まれた日の次の日から15日以内に申請してください。

振込日

申請を受け付け次第、順次支給となります。
振込日は別途通知します。

 振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

申請内容に不備があった場合、粕屋町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに粕屋町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 住民課 手当公費医療係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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