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保育施設の利用

更新日:2021年6月9日

保育施設の利用

利用できる方

  1. 児童及び保護者が粕屋町に住所を有すること(転入予定を含む)
  2. 児童の父母等(保護者)が就労等のため保育を必要としている
  3. 教育・保育の必要性に応じた支給認定(保育認定)を受けている

利用できる基準

  • 保護者が家庭外・家庭内を問わず働いているとき
  • 母親の出産の準備や出産後の休養が必要なとき
  • 保護者の疾病・負傷・障がいのために保育が困難なとき
  • 同居の親族が長期にわたり疾病・負傷・障がいの状態にあるため常時介護・看護しているとき
  • 大学や職業訓練校、専門学校等に通っているとき(通信教育等は含まない)
  • 仕事を探しているとき
  • 育児休業が終了し、仕事に復帰するとき
  • 震災・風水害・火災による災害の復旧にあたっているとき
  • 虐待やDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 子ども未来課 保育所幼稚園係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0214(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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