メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年4月25日

概要

令和元年10月1日から幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性の観点から、3歳から5歳児クラスの子どもおよび0歳から2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

対象者・対象範囲

(1)幼稚園、保育所、認定こども園等

3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化


  • 新制度未移行幼稚園(私学助成園)の利用料は、月額上限25,700円を上限として無償化
    就園奨励費は無償化開始に伴い終了します。
  • 幼稚園、認定こども園(幼稚園部)については、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化

0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を市町村民税非課税世帯を対象として無償化


(2)幼稚園の預かり保育

保育の必要性の認定を受けた場合、利用実態に応じて、月額11,300円までの範囲で無償化


(3)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業

3歳から5歳児クラスの保育の必要性の認定を受けた子どもの利用料(月額37,000円)を無償化

0歳から2歳児クラスの保育の必要性の認定を受けた市町村民税非課税世帯の子どもの利用料(月額42,000円)を無償化

  • 上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能です。また幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象となります。

(4)障害児通園施設等

3歳児から5歳児クラスの子どもの利用料を無償化

幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象

  • 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設。

(5)企業主導型保育事業

3歳児から5歳児クラスの子ども及び市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化

認可保育所等
3歳から5歳児クラス 対象
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
市町村民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラス 対象

新制度移行幼稚園・認定こども園【教育】
3歳から5歳児クラス 対象
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
対象
市町村民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
対象
市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラス

新制度移行幼稚園・認定こども園【預かり保育】
3歳から5歳児クラス 対象(注)
上限 11,300円
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
対象外
市町村民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
対象(注)
上限 16,300円
市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラス

新制度未移行幼稚園(私学助成園)【教育】
3歳から5歳児クラス 対象
上限25,700円
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
対象
上限25,700円
市町村民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
対象
上限25,700円
市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラス

新制度未移行幼稚園(私学助成園)【預かり保育】
3歳から5歳児クラス 対象(注)
上限 11,300円
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
対象外
市町村民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
対象(注)
上限 16,300円
市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラス

認可外保育施設等
3歳から5歳児クラス 対象(注)
上限 37,000円
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
市町村民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラス 対象(注)
上限 42,000円

(注)無償化にあたり保育の必要性の認定が必要:認可保育所入所要件同等の認定要件(PDF:82KB)

対象施設

特定子ども・子育て支援施設等の確認施設として告示した施設は以下のとおりです。

認定申請手続き

幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、施設等利用給付認定が必要です。

それぞれの申請手続きについては、下記をご覧ください。

支払請求手続き

施設等利用費の支給を受けるためには、請求手続きが必要です。

各施設によって請求方法が異なります。くわしくは下記をご覧ください。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク.png

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 子ども未来課 保育所幼稚園係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0214(直通)
ファクス番号:092-938-0268

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。